○企業職員の給与に関する規程

平成8年12月1日

水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年平泉町条例第11号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業職員の給与の額及びその支給方法は、この訓令に定めるもののほか、当分の間、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当)

第3条 管理職手当は、課長の職にある職員に対して支給し、その支給額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平泉町水道事業職員の給与に関する規程(昭和46年平泉町水道規程第1号)は、廃止する。

3 管理職手当の支給額は、平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間、第3条に規定する支給額にかかわらず給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。

4 管理職手当の支給額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、第3条に規定する支給額にかかわらず給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(平成11年水道規程第13号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年水道訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

平成8年12月1日 水道規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成8年12月1日 水道規程第1号
平成11年3月29日 水道規程第13号
平成17年3月31日 水道訓令第1号
平成19年4月1日 水道訓令第5号