○企業職員の給与に関する規程
平成8年12月1日
水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年平泉町条例第11号)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業職員の給与の額及びその支給方法は、この訓令に定めるもののほか、当分の間、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
(管理職手当)
第3条 管理職手当は、課長の職にある職員に対して支給し、その支給額は、給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平泉町水道事業職員の給与に関する規程(昭和46年平泉町水道規程第1号)は、廃止する。
3 管理職手当の支給額は、平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間、第3条に規定する支給額にかかわらず給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。
4 管理職手当の支給額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、第3条に規定する支給額にかかわらず給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。
附則(平成11年水道規程第13号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年水道訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。