○企業職員の勤務時間、休日及び休暇、服務に関する規程

平成8年12月1日

水道規程第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、建設水道課に勤務する企業職員の勤務時間、休日及び休暇、服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 企業職員の勤務時間、休日及び休暇は、当分の間、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(服務)

第3条 企業職員の服務については、当分の間、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道規程第11号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

企業職員の勤務時間、休日及び休暇、服務に関する規程

平成8年12月1日 水道規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成8年12月1日 水道規程第2号
平成11年3月29日 水道規程第11号
平成17年3月31日 水道訓令第1号