○企業職員の勤務時間、休日及び休暇、服務に関する規程
平成8年12月1日
水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、建設水道課に勤務する企業職員の勤務時間、休日及び休暇、服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 企業職員の勤務時間、休日及び休暇は、当分の間、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
(服務)
第3条 企業職員の服務については、当分の間、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水道規程第11号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。