○水道事業及び簡易水道事業文書取扱規程

平成8年12月1日

水道規程第2号

(目的)

第1条 この訓令は、建設水道課における文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱い)

第2条 建設水道課の文書の取扱いについては、別に定めるものを除き、平泉町役場文書取扱規程(昭和53年平泉町訓令第4号)の例による。

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年水道事業所第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年水道訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

水道事業及び簡易水道事業文書取扱規程

平成8年12月1日 水道規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年12月1日 水道規程第2号
平成11年3月29日 水道規程第4号
平成17年3月31日 水道訓令第1号
平成29年12月26日 水道訓令第1号