○平泉町水道事業及び簡易水道事業の組織及び運営に関する規程
昭和56年4月1日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この訓令は、平泉町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和46年平泉町条例第2号)第3条第2項の規定に基づく建設水道課の係及びその分掌並びに職制その他について定め、業務責任とその権限を明らかにすると共に業務組織の統一性を保持し、かつ、能率的業務運営の確保を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 建設水道課に、次表の左欄に掲げる係を設け、右欄に掲げる事務を分掌する。
係名 | 分掌事務 |
管理係 | 1 予算の作成及び予算の執行管理に関すること。 2 企業職員の任免、給与、勤務時間その他勤務条件、服務その他身分取扱いに関すること。 3 決算の調製に関すること。 4 議会に関すること。 5 条例、規程に関すること。 6 水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の運営管理及び企画調整に関すること。 7 調査、統計その他記録に関すること。 8 業務状況の公表及び事業報告に関すること。 9 職員の研修、福利、厚生に関すること。 10 水道事業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関すること。 11 財政計画及び資金の運用に関すること。 12 出資金、起債、負担金、補助金に関すること。 13 水道事業の庶務に関すること。 14 その他他係に属さない事項の処理に関すること。 |
業務係 | 1 水道料金、手数料、受託工事費その他の収入金の調定及び収納に関すること。 2 出納その他経理全般に関すること。 3 水道料金の減免に関すること。 4 給水の規制、停止処分に関すること。 5 収納簿等の収納、消込、整理及び保管に関すること。 6 試算表その他財務諸表に関すること。 7 水道料金その他納入通知書の発行に関すること。 8 水道料金その他未収金の督促、徴収、整理に関すること。 9 貯蔵品の受払保管に関すること。 |
給水係 | 1 指定給水装置工事事業者の承認に関すること。 2 指定給水装置工事事業者が行う給水工事の現場検査に関すること。 3 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 4 指定給水装置工事事業者が行う給水工事の承認に関すること。 5 給水装置工事の開始、中止に関すること。 6 メーター検針及び水量の認定に関すること。 7 量水器の整備点検及び取替に関すること。 8 給水装置の修繕に関すること。 9 車両の整備管理に関すること。 10 その他給水全般に関すること。 |
工務係 | 1 水道事業の企画に関すること。 2 水道施設設備の維持及び管理に関すること。 3 水道工事の設計施行及び監督に関すること。 4 受託工事の設計、施行、監督に関すること。 5 道水路、河川、鉄道等の占用手続及びその他用地対策に関すること。 6 建設工事の入札及び契約に関すること。 7 水道技術管理に関すること。 8 消火栓の管理に関すること。 9 非常時の緊急対処に関すること。 10 工事材料の購入に関すること。 11 その他工務全般に関すること。 |
浄水係 | 1 揚水場の維持管理に関すること。 2 水質の試験、調査及び検査に関すること。 3 水質検査、記録の作成、保存に関すること。 4 水質検査用機械器具の管理保全に関すること。 5 自家用電気工作物に関すること。 6 その他揚水場全般に関すること。 |
(職員)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の職務の執行を補助するため、建設水道課に職員を置く。
(職の基準)
第4条 職は、係の組織の区分に従い分掌事務の職種、責任、権限又は免許及び資格等に応じ定める。
(課長及び主幹)
第5条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者を補佐し、管理者の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は所管事務を統括し、もって水道事業の円滑な運営を図らなければならない。
3 課に主幹を置くことができる。
4 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は課の事務を掌理するとともに、課長に事故あるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(課長補佐、副主幹及びその他の職員)
第6条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は課の事務を整理するとともに、課長及び主幹に事故あるとき、又は課長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。
3 課に副主幹を置くことができる。
4 副主幹は、部下の職員を指揮監督し、上司の命を受け、課の特定の事務を処理する。
5 課に、主任主査、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補、自動車運転手及び用務員(以下「主任主査等」という。)を置くことができる。
6 主任主査等は、上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。
(免許及び資格による職)
第7条 免許及び資格による職の種類は、次のとおりとする。
水道技術管理者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水道規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年水道訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。