○平泉町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和46年3月19日

条例第2号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を平成30年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 平泉町水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1のとおりとする。

(2) 給水人口は、6,200人とする。

(3) 1日最大給水量は、3,800立方メートルとする。

3 平泉町簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 長島地区簡易水道事業

 給水区域は、別表第2のとおりとする。

 給水人口は、4,200人とする。

 1日最大給水量は、1,161立方メートルとする。

(2) 戸河内地区簡易水道事業

 給水区域は、別表第3のとおりとする。

 給水人口は、280人とする。

 1日最大給水量は、118立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。

(特別会計)

第3条の2 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領書)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合において、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、岩手県知事の認可のあった日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、岩手県知事の認可のあった日から適用する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

平泉町

平泉字瀬原、森下、下徳沢、上徳沢、衣関、坂下、髢石、北沖、山岸、南沖、東沖、熊野前、西風、善阿弥、要害、日照田、更の上、八日講、竹汀、小金沢、金堀沢、黄金沢、大佐、正法、宿、塩沢、樋の沢、大平、高田前、佐野、高田、佐野原、片岡、高玉、三日町、祇園、田面、新井田、上野台、樋渡、泉屋、志羅山、倉町、大沢、毛越、伽羅楽、花立、鈴沢、柳御所、滝の上、上窟、窟、北沢

一関市

厳美町字田代

奥州市衣川区

池田の一部、大石ヶ沢の一部、押切の一部

別表第2(第2条関係)

給水区域

平泉町

長島字月舘、前林、二反田、沢口、滝の沢、竜ケ坂、生江田、新田、矢崎、石合、砂子沢、桜木、伊勢堂、俄坂、大平、半行、深山の一部、中村、遠代田、八森、下田、峠、東岳、下西風、大槻田、三草作、古舘、山王、山谷、平石沢、中鈴峯、佐野、赤伏、赤伏前、小戸、白山、須崎、田頭、下平、下長根、杉、舘岡、境田、要害、野田、下構、皀田、西風、赤羽根、山田の一部、束稲、小倉、三反田、左違

一関市

舞川字木戸の一部、梅木の一部、境の一部、榎木、林の一部、細田、和田、竜ケ沢の一部、蓬田の一部、大平の一部、水無沢の一部、一本松の一部、深入の一部、堀切、谷地、平、山根の一部、館ノ越、西平、河岸、清水、湯坪、河賀慶の一部、小和巻、不動塚の一部

別表第3(第2条関係)

給水区域

平泉町

平泉字長倉の一部、馬場の一部、南沢の一部、南郷の一部、広滝の一部、東郷の一部、西郷の一部、衣関の一部、泉ケ城の一部

平泉町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和46年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第2号
昭和52年10月1日 条例第25号
昭和61年9月30日 条例第21号
昭和63年3月16日 条例第7号
昭和63年7月13日 条例第12号
平成11年2月15日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第6号
平成17年3月17日 条例第1号
平成18年2月20日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第7号