○町営住宅等条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
平泉町町営住宅管理条例施行規則(昭和55年平泉町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅等条例(平成9年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族と入居申込者との関係を証する書類
(2) 婚姻の予約者については、誓約書(様式第2号)
(3) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。以下この項において「入居者等」という。)の所得を証する書類
(4) 入居者等の住民票の写し
(5) 市町村長が発行する入居者等の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(老人及び心身障害者の要件)
第5条 条例第7条第3項に規定する老人又は心身障害者の要件は、次のとおりとする。
(1) 老人 同居者親族のない60歳以上の者又は条例第5条第1項第1号に規定する親族の全てが、次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 60歳以上の者
エ 次号に規定する心身障害者
(2) 心身障害者 次のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者
イ 戦傷病者以外に身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者
ウ 知的障害者等の精神的障害を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所長、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センター所長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定された者
エ 難病患者等にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病がある者
(入居の手続)
第7条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑登録証明書及び前年の所得を証する書類を添えて町長に提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 条例第17条第1項の規定により敷金を納付すること。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は2人とし、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める者でなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 連帯保証人が保証する極度額は、連帯保証人の連署する町営住宅入居請書提出日の属する月の家賃の24月分に相当する額とする。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達したときは、新たに連帯保証人となる者(連帯保証人が保証する極度額は、連帯保証人の変更に係る申請日の属する月の家賃の24月分に相当する額とする。)は、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第7号)に連体保証人の印鑑登録証明書及び前年の所得を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町外に住所を変更し、又は所在が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人並びに被補助人の宣告を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく低下させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
5 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を変更したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(同居の異動等)
第9条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居しようとするものとの関係を証する書類
(2) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書類
(3) 同居しようとする者の住民票の写し
(4) 同居しようとする者の市町村長が発行する納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者及び同居者の所得を証明する書類
3 第7条第1号の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。
(1) 入居者等の収入(継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3項の規定に準じて算出した額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額(以下「基準額」という。)以下の場合でその状態が継続すると認められるとき 入居者等の収入に応じ、町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害額(その損害につき保険金等が支払われているときは、当該保険金等を控除した額。以下次項において同じ。)を12で除して得た額を入居者等の収入から控除した額が基準額以下である場合 入居者等の収入に応じ町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けており、その家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 町長が別に定める額
(1) 入居者等の収入が基準額以下の場合
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害を12で除して得た額を入居者等の収入から控除した額が基準額以下である場合
3 条例第15条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は1年を超えない範囲内で町長が入居者等の事情を考慮して認める期間とする。
3 前項の承認について、町長はあらかじめ当該職員をして実態調査させることができる。
第19条 削除
(1) 町営住宅建替事業の施行又は町営住宅の用途廃止に伴い、除却すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 町営住宅建替事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
(町営住宅の明渡し等)
第22条 入居者は、町営住宅を明渡ししようとするときは、町営住宅明渡書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の検査の結果明渡しを決定したときは、入居者に敷金を還付しなければならない。
(使用料)
第26条 条例第36条の規定により使用料の額は、公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額とし、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。
(用語の意義)
第28条 駐車場 町営上野台団地に設置する駐車場をいう。
(駐車場の利用申込み)
第29条 条例第39条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、駐車場利用申込書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。
(公開抽せん)
第30条 町長は、条例第39条の4第1項の規定による公開抽せんを行う場合は、利用申込者に対し、駐車場抽せん券(様式第36号)を交付するものとし、公開抽せんを行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。
(利用の期日)
第32条 条例第39条の2第1項の規定により許可を受けた者は、町長の指定する日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
区分 | 算出方法 |
償却費 | 駐車場の工事費(当該工事費のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間10年、利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出するものとする。 |
修繕費 | 駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出するものとする。 |
管理事務費 | 駐車場の管理に要する経費の年額により算出するものとする。 |
(駐車場の返還)
第35条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第40号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町営住宅等条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |