○町営住宅等条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

平泉町町営住宅管理条例施行規則(昭和55年平泉町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅等条例(平成9年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 条例第3条の8第2項から第5項まで、第3条の9第3項第3条の10及び第3条の11に規定する規則で定める措置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により、入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族と入居申込者との関係を証する書類

(2) 婚姻の予約者については、誓約書(様式第2号)

(3) 入居申込者及びその同居親族(同居しようとする親族を含む。以下この項において「入居者等」という。)の所得を証する書類

(4) 入居者等の住民票の写し

(5) 市町村長が発行する入居者等の納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(公開抽選)

第3条 町長は、条例第7条第2項の規定による公開抽選を行う場合には、入居申込者に対し、町営住宅抽選券(様式第3号)を交付するものとし、公開抽選を行う3日前までにその日時及び場所を通知する。

(入居許可証)

第4条 町長は、条例第9条の規定により入居を許可した者に対し、町営住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

(老人及び心身障害者の要件)

第5条 条例第7条第3項に規定する老人又は心身障害者の要件は、次のとおりとする。

(1) 老人 同居者親族のない60歳以上の者又は条例第5条第1項第1号に規定する親族の全てが、次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 60歳以上の者

 次号に規定する心身障害者

(2) 心身障害者 次のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害がある者

 戦傷病者以外に身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者

 知的障害者等の精神的障害を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所長、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センター所長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定された者

 難病患者等にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病がある者

(入居補欠者)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定による入居補欠者を決定したときは、町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により入居申込者に通知する。

(入居の手続)

第7条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑登録証明書及び前年の所得を証する書類を添えて町長に提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 条例第17条第1項の規定により敷金を納付すること。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は2人とし、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める者でなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 連帯保証人が保証する極度額は、連帯保証人の連署する町営住宅入居請書提出日の属する月の家賃の24月分に相当する額とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達したときは、新たに連帯保証人となる者(連帯保証人が保証する極度額は、連帯保証人の変更に係る申請日の属する月の家賃の24月分に相当する額とする。)は、新たに連帯保証人となる者の連署する町営住宅連帯保証人変更届(様式第7号)に連体保証人の印鑑登録証明書及び前年の所得を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出るとともに、速やかに、前項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。

(1) 町外に住所を変更し、又は所在が不明になったとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人並びに被補助人の宣告を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく低下させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

5 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を変更したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の異動等)

第9条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、町営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 入居者は、条例第11条第1項の規定により同居の承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 入居者と同居しようとするものとの関係を証する書類

(2) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証する書類

(3) 同居しようとする者の住民票の写し

(4) 同居しようとする者の市町村長が発行する納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えるときは、町営住宅同居承認書(様式第11号)により入居者に通知する。

(入居の承継の承認)

第11条 条例第12条第1項の規定により町営住宅に引き続き居住しようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類

(2) 申請者及び同居者の所得を証明する書類

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えるときは、町営住宅入居承継承認書(様式第13号)により申請者に通知する。

3 第7条第1号の規定は、入居の承継の承認を得た場合について準用する。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、条例第14条第1項の規定により毎年7月末日までに、同居者の収入を含めて町営住宅入居者収入申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条第2項の規定により収入の額を認定したときは、町営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書(様式第15号)により入居者に通知する。

3 入居者は、条例第14条第3項の規定により意見を述べようとするときは、前項の規定による通知書が到達した日の翌日から起算して60日以内に、町営住宅収入(収入超過者・高額所得者)認定更正申出書(様式第16号)により町長に申し出なければならない。

4 前項の規定は、条例第14条第2項に規定する収入の認定後(同条第3項後段の規定により更正された場合は、その更正後)において生じた事由により、認定された収入の額の再認定を受けようとするときにおいて準用する。この場合において、前項中「前項の規定による通知書が到達した日の翌日から起算して60日以内に」とあるのは、「収入の変動があった日から遅滞なく」と読み替えるものとする。

5 町長は、前2項の申出により認定を更正したときは、町営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第17号)により入居者に通知する。

(家賃の減免基準等)

第13条 条例第15条の規定による家賃の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減免の期間は、1年を超えない範囲内で、町長が入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の事情を考慮して認める期間とする。

(1) 入居者等の収入(継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3項の規定に準じて算出した額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額(以下「基準額」という。)以下の場合でその状態が継続すると認められるとき 入居者等の収入に応じ、町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害額(その損害につき保険金等が支払われているときは、当該保険金等を控除した額。以下次項において同じ。)を12で除して得た額を入居者等の収入から控除した額が基準額以下である場合 入居者等の収入に応じ町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けており、その家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 町長が別に定める額

2 条例第15条の規定による敷金の免除は、次の各号に掲げる場合による。

(1) 入居者等の収入が基準額以下の場合

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受け、その損害を12で除して得た額を入居者等の収入から控除した額が基準額以下である場合

3 条例第15条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は1年を超えない範囲内で町長が入居者等の事情を考慮して認める期間とする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第15条の規定による家賃の減免若しくは敷金の免除又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認申請書(様式第18号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅家賃減免・敷金免除・徴収猶予承認書(様式第19号)により申請者に通知する。

(長期不在の届出)

第15条 条例第20条の規定による届出は、町営住宅長期不在届(様式第20号)により町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第16条 入居者は、条例第22条の規定により町営住宅の用途変更等の承認を得ようとするときは、町営住宅用途変更(増築、模様替)承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えるときは、町営住宅用途変更(増築、模様替)承認書(様式第22号)により申請者に通知する。

3 前項の承認について、町長はあらかじめ当該職員をして実態調査させることができる。

(収入超過者等の認定)

第17条 町長は、条例第24条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定したときは、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第23号)により当該入居者に通知する。

2 町長は、条例第24条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定したときは、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第24号)により当該入居者に通知する。

3 入居者は、条例第24条第3項の規定により意見を述べようとするときは、第12条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第14条第3項」とあるのは「条例第24条第3項」と、「前項」とあるのは「第17条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

4 町長は、前項の申出により認定を更正したときは、町営住宅収入超過者・高額所得者認定更正通知書(様式第25号)により入居者に通知する。

(町営住宅の明渡し請求)

第18条 町長は、条例第26条第1項第28条第1項又は第32条第1項の規定により明渡しの請求をするときは、町営住宅明渡請求書(様式第26号)により行うものとする。

2 明渡しの請求を受けた入居者が、条例第26条第4項の規定による期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡請求に係る期限延長承認申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請に対し承認を与えるときは、町営住宅明渡請求に係る期限延長承認書(様式第28号)により、当該申請者に通知する。

第19条 削除

(新たに整備される町営住宅への入居)

第20条 条例第29条第1項の規定により、新たに整備される町営住宅に入居しようとする入居者は、町営住宅入居申出書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出により町営住宅への入居を決定したときは、町営住宅建替事業等に伴う入居通知書(様式第30号)により入居者に通知する。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第21条 条例第30条の規定による家賃の減額の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、その減額の期間は、5年以内の期間とする。

(1) 町営住宅建替事業の施行又は町営住宅の用途廃止に伴い、除却すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該事業により新たに整備された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額

(2) 町営住宅建替事業の施行に伴い、仮住居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額

(町営住宅の明渡し等)

第22条 入居者は、町営住宅を明渡ししようとするときは、町営住宅明渡書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の明渡しの際、条例第31条第1項の規定による検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の検査の結果明渡しを決定したときは、入居者に敷金を還付しなければならない。

(立入検査員の証)

第23条 条例第31条第4項の規定による証票は、立入検査員の証(様式第32号)による。

(使用許可の申請)

第24条 条例第35条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第25条 町長は、条例第35条第1項の規定により町営住宅の使用の許可をする場合は、社会福祉法人等に対し、町営住宅使用許可書(様式第34号)を交付する。

(使用料)

第26条 条例第36条の規定により使用料の額は、公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額とし、同条第1項の家賃算定基礎額は、同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応ずる同表の下欄に定める額とする。

(準用)

第27条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第15条第16条第18条第1項並びに第22条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(用語の意義)

第28条 駐車場 町営上野台団地に設置する駐車場をいう。

(駐車場の利用申込み)

第29条 条例第39条の2第1項の規定により許可を受けようとする者は、駐車場利用申込書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

(公開抽せん)

第30条 町長は、条例第39条の4第1項の規定による公開抽せんを行う場合は、利用申込者に対し、駐車場抽せん券(様式第36号)を交付するものとし、公開抽せんを行う3日前までに、その日時、場所及び方法を通知する。

(利用許可証)

第31条 町長は、第29条の規定による申請に対し駐車場の利用の許可を与えるときは、駐車場利用許可証(様式第37号)を交付する。

(利用の期日)

第32条 条例第39条の2第1項の規定により許可を受けた者は、町長の指定する日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。

(利用料)

第33条 条例第39条の6に規定する償却費、修繕費、管理事務費等について別に定める方法により算出した額の合計額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額とし、同条に規定する公課は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額とする。

区分

算出方法

償却費

駐車場の工事費(当該工事費のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間10年、利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出するものとする。

修繕費

駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出するものとする。

管理事務費

駐車場の管理に要する経費の年額により算出するものとする。

(減免又は徴収猶予の申請)

第34条 条例第39条の7の規定に基づき利用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場利用料減免(徴収猶予)承認申請書(様式第38号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、駐車場利用料減免(徴収猶予)承認書(様式第39号)により申請者に通知する。

(駐車場の返還)

第35条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町営住宅等条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

区分

措置

条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置

住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置

住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置

住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置

条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置

住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置

町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条10に規定する規則で定める措置

住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

条例第3条の11に規定する規則で定める措置

町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

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町営住宅等条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第12号
平成20年6月26日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第9号
平成28年8月1日 規則第19号
令和2年3月18日 規則第11号
令和3年5月31日 規則第11号
令和3年6月29日 規則第14号