○町営住宅等条例

平成9年3月27日

条例第12号

平泉町町営住宅管理条例(昭和55年平泉町条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅等の設置(第3条)

第2章の2 町営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第33条)

第4章 社会福祉事業等への使用(第34条―第39条)

第5章 駐車場の管理(第39条の2―第39条の11)

第6章 補則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅等の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、町民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び町営住宅若しくは町営住宅等が災害その他の特別の事由によりこれらを引き続いて管理することが不適当であると認める場合又は町営住宅若しくは町営住宅等が法第44条第3項の国土交通大臣の定める期間を経過した場合において、当該町営住宅又は町営住宅等の用途の廃止を行い、これらを除却した後の跡地を利用して、新たに町営住宅又は町営住宅等を建設する事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅等の設置

(設置)

第3条 町営住宅等を別表のとおり設置する。

第2章の2 町営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る町営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第3条の9 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第3条の11 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 入居者は、法第22条第1項に規定する場合において特定の者を町営住宅に入居させる場合を除くほか、公募する。

(入居者資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第2号から第7号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第7号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条第7条第3項第11条第1項及び第2項並びに附則第6項において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定に基づく国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 入居申込み時において、市区町村が現に賦課している税金を滞納していない者であること。

(5) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(6) 第32条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当し、町営住宅の明渡しをした者(民法(明治31年法律第9号)第761条に規定する連帯してその責めに任ずることとされる同居者を含む。)でないこと。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成8年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号及び第7条第3項において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第5条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第2号から第7号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居許可の申請)

第6条 町営住宅に入居しようとする者は、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入居予定者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者について行う。

2 前項の規定により選考された者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合は、公開抽せんによってその戸数に相当する入居予定者を決定する。

3 町長は、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、引揚者、炭鉱離職者、規則で定める要件を備えている老人若しくは心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障害者である者を含む。)又は第5条第2項第8号に規定する者その他町長が特に必要と認める者で速やかに住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居補欠者)

第8条 前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合においては、町長が必要と認める数の入居補欠者を、入居順位を定めて決定するものとする。

2 前項の入居補欠者は、入居予定者が棄権し、若しくは失格したとき、又は入居を許可された者が第10条の規定による許可の取消しを受けたときは、その入居順位に従って入居予定者となる。

(入居の許可)

第9条 町長は、入居予定者について、第5条第1項に定める入居者資格について実態調査を行い、適当と認めた者に対して入居を許可する。

(入居許可の取消し)

第10条 町長は、入居を許可された者(以下「入居者」という。)が規則で定めるところにより入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合にあっては、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定に基づく請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

3 入居者は、町長に対し、前項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第16条 家賃は、町長が入居を指定した日又は町長の承認を得た日から町営住宅を返還した日又は町長が明渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときは、その日)までの期間について、徴収する。

2 家賃は、月の末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 町営住宅の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第31条第1項の届出をしないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が返還した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を返還し、又は明け渡したときに返還する。この場合において、未納の家賃、損害賠償金又は第27条第2項若しくは第32条第3項の金銭があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。

3 敷金には、利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の通常の維持に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第21条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の承認を得なければならない。

(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

2 前項第2号の場合において、承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、町長は、入居者に対し、原状の回復又は撤去を命ずることができる。

第23条 入居者は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者に迷惑をかけ、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

(収入超過者等の認定)

第24条 町長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、町長に対し、前2項の認定について、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を返還し、又は明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該返還の日又は明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額を支払わなければならない。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第26条 町長は、第24条第2項の規定により、入居者を高額所得者と認定した場合においては、当該入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第24条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月の家賃として、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、別に定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第16条の規定は第1項の家賃について準用する。

(建替事業による明渡しの請求)

第28条 町長は、町営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第29条 町営住宅建替事業のうち法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者については、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 町営住宅建替事業の施行に伴い、除却すべき町営住宅の入居者が新たに整備された町営住宅又は他の町営住宅に入居したとき。

(2) 町営住宅住戸改善事業の施行に伴い、改善すべき町営住宅の入居者が新たに改善された町営住宅又は他の町営住宅に入居したとき。

(3) 町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者が他の町営住宅に入居したとき。

(検査等)

第31条 入居者は、町営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日前10日までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による場合のほか、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員に、随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 入居者は、前項の規定により、町営住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより町営住宅の明渡し請求を受けたときは、町長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を支払わなければならない。

(住宅管理人)

第33条 町長は、住宅監理員の職務を補佐させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町営住宅入居者のうちから町長が任命する。

第4章 社会福祉事業等への使用

(社会福祉法人等による町営住宅の使用等)

第34条 町長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

(使用の許可)

第35条 前条の規定に基づき町営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第36条 使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

(準用)

第37条 社会福祉法人等による町営住宅の使用については、第16条第18条から第23条まで、第28条及び第31条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第38条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第35条第1項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は町営住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 第35条第2項の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(利用の許可)

第39条の2 駐車場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者の利用でないと認めるとき。

(4) 家賃を滞納している入居者又はその同居者の利用であると認めるとき。

(5) 第32条第1項第1号から第6号までの規定に該当するとき。

(6) その他駐車場の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第39条の3 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(6) 駐車場を他の者に貸すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用者の決定)

第39条の4 第39条の2第1項の許可の申請者の数が利用させるべき駐車場の区画の数を超える場合は、公開抽せんによって駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)を決定する。

2 心身障害者(同居者が心身障害者である者を含む。)で駐車場を特に必要としている者等については、前項の規定にかかわらず、優先的に利用者として決定することができる。

(利用許可の取消し等)

第39条の5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第39条の2第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は駐車場の明渡しを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第39条の2第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第39条の2第1項の許可を受けたとき。

(4) 利用料を滞納したとき。

(5) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を利用しないとき。

(6) 家賃を滞納したとき。

(7) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(8) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料)

第39条の6 利用料は、償却費、修繕費、管理事務費等について別に定める方法により算出した額の合計額に公課を加えたものの月割額を限度として、町長が規則で定める。

(利用料の減免等)

第39条の7 町長は、第15条各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、利用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(利用料の徴収)

第39条の8 利用者が第39条の10第2項の届出をしないで駐車場の利用を中止したときは、町長が認定した日までの利用料を徴収することができる。

2 第16条第1項から第3項までの規定は、利用料について準用する。

(利用料の不還付)

第39条の9 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第39条の5第7号又は第8号の規定に基づき町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(不使用及び返還)

第39条の10 利用者は、駐車場を引続き15日以上利用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日前7日までに町長に届け出なければならない。

(自動車等の盗難等に対する免責)

第39条の11 町は、駐車場内における自動車等の盗難、損傷等について、その責めを負わない。

第6章 補則

(罰則)

第40条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 町営住宅に、平成10年3月31日までに入居した者から徴収した敷金に係る改正後の条例第17条第2項の規定については、同項中「家賃」とあるのは、「家賃、改正前の条例第22条の規定による割増賃料」とする。

3 改正後の条例第13条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において、町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例の第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第11条、第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、第5条の規定の適用については、町営住宅に入居しようとする者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の町営住宅等条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

町営花立団地

平泉町平泉字花立

町営大沢団地

平泉町平泉字大沢

町営大佐団地

平泉町平泉字樋の沢

町営高田前団地

平泉町平泉字高田前

町営上野台団地

平泉町平泉字上野台

町営住宅等条例

平成9年3月27日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年3月27日 条例第12号
平成11年3月19日 条例第24号
平成11年12月24日 条例第37号
平成12年3月17日 条例第13号
平成13年3月21日 条例第5号
平成20年6月26日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年12月18日 条例第23号
平成26年9月19日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第7号