○平泉町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成10年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成10年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)第11条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(家屋)
第2条 条例第2条に規定する家屋は、居宅、事務所、作業所その他の生活又は事業の用に供し、又は供することとなるもので、汚水を生じ、又は生ずることとなる家屋とする。ただし、当該家屋が他の家屋と一体に管理され、又は使用されているものであるときは、当該家屋は、当該他の家屋に附属しているものとみなす。
(受益者の申告)
第3条 農業集落排水処理施設を使用しようとする受益者は、町長が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(分担金の納付)
第4条 分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)による。
(分担金の一括納付の申出)
第5条 町長は、分担金の全額を一括納付した受益者に対し、一括納付報奨金を交付するものとし、その額は当該分担金の100分の4を乗じて得た額とする。
(受益者でなくなった場合の取扱い)
第7条 転居その他の事由により受益者でなくなっても、既に徴収した分担金は返還しないものとする。
(分担金徴収猶予の取消し)
第9条 前条の規定により徴収猶予を受けていた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。
(分担金減免取消し又は変更)
第11条 条例第9条第3項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し、又は変更してこれを徴収する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
区分 | 猶予期間 | 期間延長 | 添付書類 |
1 受益者がその財産につき震災、風水害、その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。 | 2年以内 | 2年以内 | 罹災証明書及び盗難証明書 |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 2年以内 | 2年以内 | 医師の診断書 |
3 その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 5年以内 | 町長が認定する期間 |
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別表第2(第10条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免許可基準
減免の対象となる受益者 | 減免の対象となる宅地 | 家屋の種類 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している宅地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している宅地 | 庁舎 | 50 |
学校、公民館、体育運動施設その他これに準ずる施設 | 75 | ||
保育所、児童館、老人福祉、センターその他これらに準ずる施設 | 75 | ||
有料の国家公務員宿舎及び地方公務員宿舎 | 25 | ||
公営住宅 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る受益者 | 郵政事業特別会計に属する行政財産である宅地及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の適用を受ける事業に係る宅地 |
| 25 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると町長が認めた受益者 | 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が受益者である宅地その他これに準ずる特別の事情があると町長が認めた者が受益者である宅地 |
| 生活扶助受給期間中の期別納付額の100パーセント |
4 その他特別の事情があると町長が認めた受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が直接使用している宅地 | 私立学校(管理者又は職員等が住居に使用しているものは除く。) | 75 |
学校教育法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校が直接使用している宅地 | 専修学校、各種学校(管理者又は職員等が住居に使用しているものは除く。) | 50 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設が設置されている宅地 | 児童福祉施設(管理者又は職員等が住居に使用しているものは除く。) | 75 | |
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業のために直接使用している宅地 | 社会福祉施設(管理者又は職員等が住居に使用しているものは除く。) | 75 | |
町内会その他の自治組織がその本来の事業のために使用している宅地 | 公民館及び集会所 | 75 | |
平泉町消防団条例(昭和45年平泉町条例第14号)第2条に規定する消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している宅地 |
| 100 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している宅地 |
| 50 | |
その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた宅地 |
| その実情に応じその都度決定する |