○平泉町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成10年12月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、農業集落排水事業(以下「事業」という。)について徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存在する宅地(規則で定める「家屋」の敷地に供されているもの)を所有する者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、事業の排水区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 町長は、事業に要する費用の一部を受益者に分担させるものとする。

2 前項の費用は、事業に要する工事費、測量試験費、用地買収費、補償費、工事雑費及び事務費をいう。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、25万円に家屋の数を乗じて得た額とする。

2 第3条に規定する告示の日以後、新たに排水区域内の受益者となった者に係る分担金については、規則で定める。

(分担金の徴収方法)

第6条 町長は、分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知するものとする。

2 分担金は、5年に分割し各年度均等に徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

3 分担金の各年度における納期は、2月1日から同月末日までとする。

(分担金の一括納付報奨金)

第7条 町長は、受益者が前条第2項ただし書の規定により一括納付をしたときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金を減免することができる。

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届出たとき、又は新たに受益者になった者は、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該変更の日までに納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

平泉町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成10年12月24日 条例第12号

(平成10年12月24日施行)