○平泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年平泉町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第6条に規定する負担金の額の算定の基準となる土地の地積は、土地登記簿に記載された地積又は条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いと認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条に規定する申告は、公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行わなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者1人を定め、当該代表者が代表者であることを証する書類を添えて前項の申告書を提出しなければならない。

(納付管理人)

第4条 受益者は、町内に住所、居所、事務所、事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

2 前項の申告書の提出は、その必要が生じた日から10日以内とする。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第10条第3項に規定する通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第15条本文の規定による継承があった場合における継承後の負担金の額及び納付期日は、前項の例により通知するものとする。

(端数計算)

第6条 受益者が負担する負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 一括納付報奨金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の納付)

第7条 負担金の納付は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)による。

(一括納付報奨金)

第8条 町長は、負担金の全額をその賦課年度の第1期分の納期限までに一括納付した受益者(国、地方公共団体を除く。)に対し一括納付報奨金を交付するものとし、その額は、当該負担金の額に100分の4を乗じて得た額とする。

(過誤納金)

第9条 町長は、過誤納付に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は過誤納金があることを知ったときは、直ちに公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第10条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第11条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の1に該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が町の区域内に住所等を有しない場合で納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収するときは、公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第7号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第13条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1の公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準により、その適否を審査決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(負担金徴収猶予取消し)

第13条 前条の規定により徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第14条 条例第14条第3項に規定する申請は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の公共下水道事業受益者負担金減免許可基準により、その適否を審査決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(負担金の減免取消し又は変更)

第15条 条例第14条第4項の規定による届出があったとき、又はその事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更してこれを徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、公共下水道事業受益者負担金減免変更(取消)通知書(様式第13号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第15条の規定による受益者は、変更のあった日から10日以内に公共下水道事業受益者変更届書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、受益者及び従前の受益者に対し、公共下水道事業受益者負担義務承継(消滅)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第17条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所等変更届書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4日1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1 受益者がその財産につき震災、風水害、その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき

2年以内

2年以内

罹災証明書及び盗難証明書の収得できるもの

2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき

2年以内

2年以内

医師の診断書の収得できるもの

3 係争中のもの

判決等により係争事由の解決のときまで

 

 

4 受益者の土地の現況が農地(宅地介在農地を除く。)、山林、原野、池沼、雑種地であるとき

宅地として使用し、又は使用できると認められるまでの期間

 

 

5 急傾斜地、低地等で公共下水道の利用が著しく困難な土地

公共下水道の利用が可能と認められるまでの期間

 

 

6 その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき

5年以内

実情に応じてその都度期間を決定する

 

別表第2(第14条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免許可基準

関係条文

減免の対象となる土地

減免率

備考

条例第14条第1項及び第2項第3号

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地又は供することを予定している土地

(1) 道路、公園、河川等

100

 

条例第14条第2項第1号

2 国有地及び国が使用している土地又は供することを予定している土地

(1) 警察法務収容施設用地

75

 

(2) 一般庁舎用地

50

 

(3) 有料の国家公務員宿舎用地

25

 

(4) 普通財産である土地

0

 

3 地方公共団体が所有し、又は使用している土地又は供することを予定している土地

(1) 公立学校用地

75

 

(2) 公立社会福祉施設用地

75

 

(3) 一般庁舎用地

50

 

(4) 有料の地方公務員宿舎用地

25

 

(5) 普通財産である土地

0

 

(6) 遺跡、史跡、文化財保存用地

100

 

(7) 公営住宅用地

25

 

(8) 公立の図書館、公民館、体育運動施設、その他これらに準ずる施設用地

75

 

(9) 消防施設用地

100

 

(10) 公立児童福祉施設

75

 

条例第14条第2項第2号

4 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 企業用財産となっている土地

25

国の五現業については、各特別会計に属する行政財産。地方公共団体にあっては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地

条例第14条第2項第4号

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

 

100

生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100%

条例第14条第2項第5号

6 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

 

 

負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

条例第14条第2項第6号

7 その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(1) 私立学校敷地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

75

 

(2) 専修学校、各種学校敷地

学校教育法第82条の2に規定する専修学校の敷地、同法第83条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。)

50

 

(3) 児童福祉施設敷地

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地

75

 

(4) 境内地

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

50

 

(5) 墓地、納骨堂

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地、納骨堂用地

100

 

(6) 公衆用道路

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号により道路位置の指定を受けた道路又はこれに準ずる道路

100

 

(7) 消防施設敷地

平泉町消防団条例(昭和45年平泉町条例第14号)第2条に規定する消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地

100

 

(8) 集会所等

町内会、自治会等が所有又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地

75

 

(9) 公益社団法人又は公益財団法人が設置する学校用地

75

 

(10) 現状が田、畑、山林、原野及び池沼である土地で地積が1000平方メートルを超えるもの(連たんしているものに限る。)

30

 

(11) 社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する事業を行う施設

75

 

(12) JR東日本旅客鉄道会社の所有地

 

 

(1) 踏切及び駅前広場

100

(2) 線路敷地

50

(13) その他

実情に応じ特に減免する必要があると町長が認める土地

 

その実情に応じその都度決定する

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平泉町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年7月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年7月1日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第5号
平成13年6月21日 規則第6号
平成13年8月7日 規則第8号
平成14年9月24日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第1号
平成17年6月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年9月24日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年9月26日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第9号
令和2年2月25日 規則第2号