○平泉町下水道条例

平成7年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の4)

第2章 排水設備の設置(第4条―第14条)

第3章 公共下水道の使用(第15条―第22条)

第4章 使用料(第23条―第27条の2)

第5章 雑則(第28条―第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、下水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は規則で定める。)をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置

(排水設備の計画の確認)

第4条 処理区域において、排水設備を新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行う者はあらかじめ町長に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、規則で定めるものは、この限りでない。

(排水設備工事の施工)

第5条 排水設備の新設等の設計及び工事は、規則で定める資格を有すると町長が認めた者(以下「排水設備責任技術者」という。)の監督管理のもとに、排水設備指定工事店が行わなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

2 排水設備責任技術者及び排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

3 第1項の工事に使用する材料は、町長が認定する構造及び材質の基準に適合していなければならない。

4 第1項の工事の施工に関し、法第11条に該当する工事である場合は、あらかじめ利害関係人の同意書を町長に提出しなければならない。

(排水設備工事の検査)

第6条 第4条の規定により、排水設備の新設等の確認を受けた者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(排水設備の接続方法)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに接続しなければならない。

2 前項に規定する接続工事を行うときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないように行わなければならない。

(接続方法の改善命令)

第8条 町長は、前条第1項の規定に違反している者に対し、公共下水道の施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため接続方法の改善を命ずることができる。

(排水管の内径等)

第9条 排水設備の排水管の内径及び勾配並びに排水きょの断面積は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、町長がこれによりがたい特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 汚水を排除する排水管及び排水きょは、次の表に定めるところによる。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管

排水きょの断面積

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

600人以上

町長が別に定める。

(2) 雨水を排除する排水管及び排水きょは、次の表に定めるところによる。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水面積

排水管

排水きょの断面積

内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

排水面積の区分に応じ、中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を防止する措置が講じられていること。

(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限等)

第11条 義務者は、公共下水道が供用開始された場合においては、6月以内にその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

3 町長は、第1項の規定に違反する者に対し、相当の期間を定めて排水設備の設置を命ずることができる。ただし、町長が特別の理由があると認めた者に対しては、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により命令をするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。

(排水設備の所有者の代理人)

第12条 排水設備の所有者が、町内に住所又は居所を有しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、排水設備の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第13条 次の各号の1に該当する者は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。総代人に変更があったときも、同様とする。

(1) 排水設備を共有又は共用する者

(2) 水道及び給水装置を共有又は共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(所有権等変更の届出)

第14条 排水設備の所有者は、所有権の変更又は氏名若しくは住所の変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名若しくは住所の変更についても、同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第16条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ該当悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開するときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から公共下水道に下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の場合において、製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「汚濁防止法」という。)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第18条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第19条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

3 汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき岩手県が定める条例(以下この条において「岩手県条例」という。)により公共下水道からの放流水について第1項第1号に関し、当該各号に定める水質より厳しい排水基準が定められている場合にあっては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

4 第1項各号に掲げる項目以外の項目で、岩手県条例により、公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては、当該基準を適用する。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第20条 前2条の規定により除害施設の設置をする者は、あらかじめ町長にその計画を届け出なければならない。除害施設の設置等を変更するときも、同様とする。

2 除害施設の設置等をした者は、工事完成後速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第21条 除害施設を設置する者は、規則で定める施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも、同様とする。

3 除害施設管理責任者の業務、資格その他必要な事項は、規則で定める。

(除害施設管理責任者の変更)

第22条 町長は、除害施設管理責任者が前条第1項に規定する維持管理の業務を怠ったとき、又はそれを行うのに適していないと認めたときは、当該除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者変更を命ずることができる。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第23条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

3 使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料算定の特例)

第24条 公共下水道を休止し、又は廃止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。

2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの基本料金は、1使用月分とみなす。

(排除汚水量の認定)

第25条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、町長は別に定める基準により、その水量を認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、町長は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

2 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めたときは、計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(一時使用)

第26条 土木、建築等の工事のため、公共下水道を一時的に使用する場合、その他町長が必要と認める場合は、使用料を前納させることができる。

2 前項の前納金は、使用を停止し、又は廃止した場合に精算する。

(使用料の減額又は免除)

第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の減額又は免除をすることができる。

(督促手数料)

第27条の2 この条例で定める使用料を滞納したものに対し、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

第5章 雑則

(公共ます及び取付管の設置)

第28条 公共ます及び取付管は、別に定める基準により、町が設置する。

2 公共ます及び取付管の共同使用をする者は、代表者を選定し、町長に届け出なければならない。

3 公共ます及び取付管に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、町が施工し、これに要する費用は当該工事を必要とした者の負担とする。

(行為の制限)

第29条 法第24条第1項各号に掲げる行為をする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、令第16条に規定する軽微な行為をする場合は、この限りでない。

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘さく)

第31条 公共下水道の排水管及び排水きょの付近地で掘さく工事を行う者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管及び排水きょの機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法は、道路占用料徴収条例(平成9年平泉町条例第10号)の規定を準用する。

(原状回復)

第33条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(土砂等の投入の禁止)

第34条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(工事負担金)

第35条 法第19条に定める量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築が必要になったときは、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者が負担しなければならない。

2 前項の費用算定方法等については、規則で定める。

(手数料)

第36条 排水設備指定工事店の資格審査及び登録等については、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 登録手数料(1件につき)

新規登録の場合 20,000円

更新登録の場合 10,000円

(2) 諸証明手数料 200円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(資料の提出)

第37条 町長は、使用料の徴収その他下水道の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第39条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備工事を行った者

(2) 第5条規定に違反して工事を実施した者

(3) 第6条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第11条第2項の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者

(5) 第37条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は町長に提出する書類に虚偽の記載をした者

第40条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平泉町下水道条例第23条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成9年4月30日までに確定する使用料にあっては、なお従前の例による。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平泉町下水道条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の平泉町下水道条例第23条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

汚水の種類

基本使用料

水量使用料(1m3当たり)

一般汚水

1,100円

10m3まで 80円

10m3を超え20m3まで 130円

20m3を超え30m3まで 140円

30m3を超え50m3まで 170円

50m3を超え100m3まで 180円

100m3を超える分 190円

浴場汚水

1,100円

10m3まで 40円

10m3を超え30m3まで 60円

30m3を超える分 80円

備考

1 基本使用料・水量使用料は、1使用月につき1戸(1箇所当たり)の料金である。

2 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

3 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(町長が定めるものを除く。)から排除される汚水をいう。

平泉町下水道条例

平成7年3月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年3月22日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第37号
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年3月21日 条例第4号
平成15年3月17日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第18号
平成25年4月1日 条例第9号
平成25年12月18日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第13号