○平泉町駐車場管理規則
平成5年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町駐車場条例(昭和38年平泉町条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(2) 「利用者」とは、駐車する目的で駐車場を利用する者をいう。
(使用期間及び使用時間)
第3条 平泉町駐車場(以下「駐車場」という。)の使用期間は、町長が定める。
2 駐車場の使用時間は、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(使用の休止)
第4条 町長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(車両の制限)
第5条 駐車場を使用できる車両の範囲は、次のとおりとする。ただし、町長が駐車場の管理に支障がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 大型自動車
(2) 特殊自動車
(3) 普通自動車
(4) 軽自動車
(5) 自動二輪車
(行為の禁止)
第6条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の設備又は駐車中の車両を損傷し、若しくはき損すること。
(3) ごみを捨て、みだりに騒音を発すること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(退場)
第7条 町長は、利用者が前条各号の1に該当すると認めたときは、駐車場からの車両の撤去又は人の退場を命ずることができる。この場合、利用者の受けた通常生ずべき損失を町は補償しない。
(使用料の徴収方法)
第8条 使用料は、車両の入場の際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前号のほか、町長が特に必要と認めた自動車を駐車させるとき。
(委託)
第10条 駐車場の使用料の徴収及び警備保安業務については、これを委託することができる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。