○平泉町駐車場条例

昭和38年3月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び面積)

第2条 駐車場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

中尊寺第1駐車場

平泉町平泉字衣関地内

5,434m2

毛越寺駐車場

平泉町平泉字大沢地内

11,928m2

中尊寺第2駐車場

平泉町平泉字坂下地内

9,864m2

(許可)

第3条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を町長に申出許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所氏名

(2) 車種

(3) 使用の時間

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。

第4条 次の各号の1に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 施設を著しく汚損又はき損するおそれあると認めたとき。

(2) その他町長が使用の許可を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、駐車場を使用しようとする者の利便を図るために必要と認めたときは、回数駐車券を発行することができる。

3 使用料の額は、別表のとおりとする。

第6条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

第7条 使用料の徴収方法は、町長が定める。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情のため使用することができなかったときは、町長は既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し)

第8条 次の各号の1に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(2) 第4条第1号又は同条第2号の規定に該当することとなったとき。

(3) 管理上必要な指示に従わなかったとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設を著しく汚損し、又はき損したときは、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 町は、駐車場の使用を許可した者にかかる各種自動車について、天災その他あらゆる事故によって生じた損害の責任は負わない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中毛越寺駐車場については営業を開始した日から、中尊寺駐車場については昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第35号)

この条例は、昭和55年12月25日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 駐車場使用料金表

区分

中尊寺第1駐車場

毛越寺駐車場

中尊寺第2駐車場

備考

使用料

使用料

使用料

大型及び特殊自動車

950円

750円

950円

1回1台の料金とし、営業時間内であれば駐車時間を制限しない。

大型自動車(乗車定員11人以上29人以下)

800円

600円

800円

普通及び軽自動車

400円

300円

400円

自動二輪車

50円

50円

50円

2 回数駐車券使用料金表

区分

回数駐車券(綴1冊)

備考

中尊寺第1駐車場

毛越寺駐車場

中尊寺第2駐車場

使用料

使用料

使用料

大型及び特殊自動車

9,500円

7,500円

9,500円

1回1台の使用券20枚綴1冊とする。

大型自動車(乗車定員11人以上29人以下)

8,000円

6,000円

8,000円

普通及び軽自動車

4,000円

3,000円

4,000円

平泉町駐車場条例

昭和38年3月18日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第11号
昭和39年5月25日 条例第19号
昭和43年3月21日 条例第8号
昭和44年3月22日 条例第11号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和50年3月23日 条例第5号
昭和51年3月10日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第10号
昭和55年3月18日 条例第13号
昭和55年10月1日 条例第27号
昭和55年12月22日 条例第35号
昭和56年2月20日 条例第2号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和58年6月22日 条例第11号
昭和59年3月15日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和63年9月24日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第5号
平成8年4月1日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第47号
平成14年3月18日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第10号
平成21年6月19日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第16号
平成29年3月23日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第5号