○平泉町中小企業振興資金利子補給要領

平成10年3月27日

告示第5号

(目的)

第1 この告示は、平泉町中小企業振興資金貸付要綱(平成10年平泉町告示第4号。以下「貸付要綱」という。)第19の規定に基づき、平泉町中小企業振興資金の融資金に係る利子補給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2 第1の利子補給は、貸付要綱第6及び第7に規定する融資金の額及び償還期間を対象とし、利子補給率は年2.0パーセント以内とする。ただし、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに貸付実行された融資金の利子補給は、利子相当額とする。

2 平泉町中小企業振興資金の融資を受けた者が、貸付要綱第7に規定する償還期間を延長した場合及び債務の履行を遅延した場合の利子補給は、行わないものとする。

(利子補給金の請求)

第3 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは借入人ごとに調書を作成し、平泉町中小企業振興資金利子補給金交付請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第4 町長は、第3の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

2 利子補給金は年2回(上半期、下半期)に分けて交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第5 町長は、町の利子補給に係る資金を受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの利子補給要領又は契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

この告示は、平成10年4月1日から適用する。

改正文(令和2年告示第28号)

令和2年4月1日から適用する。

画像画像

平泉町中小企業振興資金利子補給要領

平成10年3月27日 告示第5号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成10年3月27日 告示第5号
令和2年5月27日 告示第28号