○平泉町中小企業振興資金貸付要綱

平成10年3月27日

告示第4号

(目的)

第1 この告示は、平泉町内で事業を営もうとする中小企業者又は個人に対し事業資金の融資を行うことにより、中小企業の振興及び育成を図ることを目的とする。

(融資措置)

第2 町長は、第1の目的を達成するため、平泉町の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資原資を預託し、岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付して融資を行うものとする。

(定義)

第3 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに同法施行令第1条第1項、第2項及び第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)、合同会社、公認会計士法に基づく監査法人、弁理士法に基づく特殊業務法人、弁護士法に基づく弁護士法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人、及び行政書士法に基づく行政書士法人を含む。)及び個人

ウ 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

エ 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

オ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

カ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合

キ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(平成12年法律第39号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 運転資金 商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金をいう。

(3) 設備資金 機械、器具等の購入の資金及び工場、店舗等の新築、増改築等に要する経費として、取扱金融機関が中小企業者に対して融資する資金をいう。

(4) 開業資金 商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済、機械、器具等の購入の資金及び工場、店舗等の新築、増改築等に要する経費として、取扱金融機関が新たに事業を営もうとする個人及び会社又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する資金をいう。

(5) 取扱金融機関 一関信用金庫平泉支店、岩手銀行平泉支店、東北銀行山目支店をいう。

(融資対象者)

第4 事業資金の融資を受けることのできる者は、協会の保証対象業種を営む者であって、次の各号に掲げる資金の使途に応じ、それぞれ当該各号に定める要件をすべて具備するものとする。

(1) 運転資金及び設備資金

ア 融資の申込みの日において引き続き1年以上町内に住所を有していること。

イ 融資の申込みの日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

ウ 納期の到来した町税を完納していること。

(2) 開業資金

ア 県内に住所を有すること。

イ 納期の到来した町税を完納していること。

ウ 融資の申込みの時点において事業に係る設備の設置若しくは商品の仕入れを既に終了している者又は当該設備の設置若しくは商品の仕入れを実施中の者であって、事業計画が妥当であると認められるものであること。

エ 事業が許認可を要するものであるときは、既にその許認可を受けている者又は許認可を受けることが確実な者であること。

オ 法人にあっては、既に法人格を取得していること。

(資金の使途)

第5 事業資金の使途は、運転資金、設備資金及び開業資金とする。

(融資限度額)

第6 一つの中小企業者又は事業を営もうとする個人に対する融資限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 運転資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

(2) 設備資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

(3) 開業資金 500万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)

2 前項第1号の運転資金及び第2号の設備資金は、合わせて申請することができる。ただし、750万円(既保証残高を含み5,000万円の範囲内)を限度とする。

(償還期間)

第7 融資金の償還期間は、次の各号に掲げる資金の使途に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 運転資金 7年以内 ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(2) 設備資金 7年以内 ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(3) 開業資金 7年以内 ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(償還方法)

第8 融資金の償還は、割賦返済とする。ただし、融資期間が1年以内であるとき及び取扱金融機関が適当と認めるときは、一括返済により償還することができる。

(融資利率)

第9 融資利率は、平泉町と取扱金融機関との契約によって定める。

(連帯保証人)

第10 連帯保証人は、原則として法人における代表者を除き不要とする。ただし、「経営者保障に関するガイドライン」の要件に該当する場合及び協会と金融機関が特に認めた場合は、法人の代表者を連帯保証人に付さないことができるものとする。

2 前項ただし書に該当しない場合であっても、次の要件をすべて具備するときは、連帯保証人を付さないものとする。

(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人(宿泊業及び娯楽業を除く。))以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては組合員の3分の2以上が特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。)を営む者であるもの、企業組合にあってはその事業に従事する組合員の数が20人以下のもの、協業組合にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの、医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する数が20人以下のもの及びNPO法人にあっては常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下のもの))であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(2) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては法人税割)のある県民税若しくは町民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額があり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合はこれに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(3) 協会の保証債務残高がないこと。ただし、特別小口保証がある場合は、当該保証の限度額以内の融資の額に限るものとする。

(信用保証及び信用保証料率)

第11 融資金は、協会の信用保証を付するものとする。

2 前項の信用保証の料率は、平泉町と協会との契約によって定める。

(その他の融資条件等)

第12 第5から第11までに定めるもののほか、融資金の融資条件及び信用保証については、それぞれ取扱金融機関及び協会の定めるところによる。

(申込み)

第13 融資を受けようとする者は、融資申請書(以下「申請書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(調査)

第14 取扱金融機関は、申請書を受理したときは、速やかに所要の調査を行うものとする。

(融資及び信用保証)

第15 取扱金融機関は、第14の調査を行った結果、融資の申込みに応ずることが適当であると認めたときは、協会と協議のうえ、融資を行うものとする。

(融資期間の延長)

第16 取扱金融機関は、第15の規定により融資を受けた者が、第7に定める期間内に融資金の償還を終了することができないと認めたときは、その者の申出に基づき、協会と協議の上、融資期間を延長することができる。

(融資金の管理)

第17 融資金の管理は、取扱金融機関及び協会が行うものとする。

(報告)

第18 取扱金融機関は、毎月10日までに中小企業振興資金融資事業報告書(別記様式)により前月分の融資実績について町長に報告するものとする。

(期中管理)

第19 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。

2 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。

3 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。

4 取扱金融機関が第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

(利子及び保証料補給)

第20 町長は、第1の目的を達成するため、予算の範囲内で、融資金に係る利子及び保証料補給を行うことができる。

2 利子及び保証料補給に係る必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第19号)

平成12年4月1日から適用する。

改正文(平成15年告示第3号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第10号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第6号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第4号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第5号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第5号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第26号)

令和2年4月1日から適用する。ただし、この告示の施行前、令和2年4月1日以降に旧告示の規定により行った手続きその他の行為については、この告示の規定により行ったものとみなし、令和2年3月31日以前に旧告示の規定により行った手続きその他の行為については、なお従前の例による。

改正文(令和5年告示第2号)

令和4年4月1日から適用する。

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平泉町中小企業振興資金貸付要綱

平成10年3月27日 告示第4号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成10年3月27日 告示第4号
平成12年5月17日 告示第19号
平成15年3月17日 告示第3号
平成16年4月1日 告示第9号
平成18年3月31日 告示第10号
平成25年3月25日 告示第6号
平成27年3月20日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第4号
平成31年3月29日 告示第5号
令和2年3月23日 告示第5号
令和2年5月27日 告示第26号
令和5年1月20日 告示第2号