○平泉町企業奨励条例施行規則

平成8年9月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町企業奨励条例(平成8年平泉町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による申請をしようとする企業は、事業計画書を添付した奨励措置適用工場指定申請書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合において、奨励措置を講ずることを適当と認めたときは、申請者に対して指定書(様式第2号)を交付する。

(固定資産税の課税免除の申請等)

第4条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除措置を受けようとする企業は、毎年1月末日までに固定資産税課税免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定し、その旨の課税免除決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付の申請等)

第5条 条例第6条の規定による借入資金の利子補給金の交付を受けようとする企業は、当該資金の貸付決定書の写しを添えて貸付実行後3箇月以内に利子補給金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当であると認めたときは、その旨を利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利子補給金の交付要件)

第6条 条例第6条第1項の利子補給金の交付を受けようとする企業は、工場等用地を取得し、又は造成した日の翌日から起算して1年以内に工場等建設工事に着手しなければならない。

(利子補給金交付決定の取消し)

第7条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた企業が、次の各号の1に該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段があったとき。

(2) 利子補給金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(利子補給金の返還及び延滞金)

第8条 町長は、前条の規定に基づく利子補給金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により利子補給金の返還が求められた企業が返還期限までに利子補給金を納付しなかったときは、返還期限の翌日から返還日までの日数に応じ、その未納付の額につき年14.6パーセント(当該納期日の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。

(操業開始届)

第9条 第3条の規定により、指定書の交付を受けた企業(以下「指定事業者」という。)が操業を開始したときは、操業開始届(様式第7号)により届け出なければならない。

(届出)

第10条 指定事業者又は承継人は、奨励措置を受ける期間が終了する日までの間において次の各号の1に該当する事由が生じたときは、当該各号に定める様式により15日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定による申請書の記載事項に変更があったとき 事業変更届(様式第8号)

(2) 条例第9条に規定する事業の承継があったとき 事業承継届(様式第9号)

(3) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業休止(廃止)(様式第10号)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平泉町工場設置奨励条例施行規則の廃止)

2 平泉町工場設置奨励条例施行規則(平成元年平泉町規則第10号)は、廃止する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町企業奨励条例施行規則

平成8年9月30日 規則第4号

(令和5年10月24日施行)