○平泉町企業奨励条例施行規則
平成8年9月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町企業奨励条例(平成8年平泉町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金の交付要件)
第6条 条例第6条第1項の利子補給金の交付を受けようとする企業は、工場等用地を取得し、又は造成した日の翌日から起算して1年以内に工場等建設工事に着手しなければならない。
(利子補給金交付決定の取消し)
第7条 町長は、利子補給金の交付の決定を受けた企業が、次の各号の1に該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段があったとき。
(2) 利子補給金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(利子補給金の返還及び延滞金)
第8条 町長は、前条の規定に基づく利子補給金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により利子補給金の返還が求められた企業が返還期限までに利子補給金を納付しなかったときは、返還期限の翌日から返還日までの日数に応じ、その未納付の額につき年14.6パーセント(当該納期日の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。
(3) 事業を廃止し、又は休止したとき 事業休止(廃止)届(様式第10号)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(平泉町工場設置奨励条例施行規則の廃止)
2 平泉町工場設置奨励条例施行規則(平成元年平泉町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。