○平泉町企業奨励条例

平成8年9月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町に工場等を新設し、又は拡充することを奨励し、産業の振興と雇用の促進を図り、もって町勢の振興と地域経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である総務大臣が公示した日本標準産業分類の製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、各種商品卸売業、ソフトウェア業、自然科学研究所に属する事業を営む者及びその他これらに類するもので特に町長が認めたものをいう。

(2) 工場等 企業の事業に供される工場、事業場又は研究施設をいう。

(3) 新設 企業が町内に新たに工場等を設置することをいう。

(4) 増設 町内に既に工場等を有する企業が、町内に工場等を増設することをいう。

(5) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに定める土地、家屋及び償却資産で、工場等の事業の用に供されるものをいう。

(6) 投下固定資本 工場等の新設又は増設に伴う新たな固定資産の取得価額

2 この条例において「奨励措置」とは、便宜の供与、固定資産税課税の免除、利子補給金の交付をいう。

(適用地区)

第3条 この条例の適用する地区は、次の各号のいずれかに該当する地区とする。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている地域活力向上地域

(4) 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号。以下「県条例」という。)第2条第1号に基づく特定区域

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域

(6) その他町長が認める地区

(便宜の供与)

第4条 町長は、この条例の適用を受け工場等の新設又は増設を行う企業に対し、必要に応じ、工場等用地の取得、用水及び電力の確保、労務の充足、資金の調達等のあっせん及び必要な資料の作成・提供のほか、工場用地、道路その他関連施設の整備等の便宜を供与することができる。

(固定資産税の課税免除)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、工場等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税について、課税すべき初年度から3年度まで免除することができる。ただし、土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする工場等の建設の着手があった場合とし、当該施設の垂直投影部分に限る。

(1) 地域未来投資法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者が、同法第17条に規定する承認地域経済牽引事業(同法第24条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設を、第3条第2号の区域内に設置した場合

(2) 地域再生法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って同号に規定する特定業務施設を、第3条第3号の地域内に設置した場合

(3) 県条例第2条第2号に定める特例対象設備を、第3条第4項の区域内に設置した場合

(4) 第3条第1号第5号及び第6号の地区内に、工場等の新設又は増設を行った場合

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、金融機関から工場等施設及び用地取得造成のための資金借入れを行った企業に対し、利子補給金を交付することができる。

2 前項の対象資金は、新設又は増設に係る最初の借入れ資金とし、1件当たり2,000万円以上で2億円を限度とする。

3 利子補給金の率は、年1.5パーセント以内で予算で定める額とし、3年間を限度とする。

(指定)

第7条 この条例による奨励措置の適用を受けようとする企業は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長は、本町の産業振興上適当と認めたものについて、奨励措置適用工場として指定するものとする。

(指定基準)

第8条 前条の規定により指定を受けようとする企業は、第2条第1項第1号の用に供する施設を新設し、又は増設しようとするもので、次の各号に該当するものでなければならない。ただし、増設にあっては増設部分の投下固定資本とする。

(1) 投下固定資本3,000万円以上

(2) 常時使用する従業員の数が10人以上

(承継)

第9条 この条例による承継措置の適用を受ける企業について、相続、譲渡又は合併があったときは、相続人、譲渡人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、奨励措置の適用を受ける企業の地位を承継する。

(奨励措置の取消し又は中止)

第10条 町長は、現に奨励措置の適用を受ける企業が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の適用を取り消し、又は中止することができる。

(1) 当該工場等を廃止し、又は休止したとき、若しくは休止の状況にあると認めたとき。

(2) 当該企業の活動に伴い公害(環境基本法(平成5年法律第91号)その他公害関係法令の規定に基づき、公害防止のため、国、県又は町が定める規制基準に適合しないため、環境基本法第2条第3項の規定に該当するもの又はこれに準ずると認められるもの)が発生したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平泉町工場設置奨励条例の廃止)

2 平泉町工場設置奨励条例(平成元年平泉町条例第12号)は、廃止する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区について、工場等の新設又は増設により、投下固定資産額が3,000万円以上となる場合において、平成21年12月31日までに取得した工場等の新設又は増設に係る工場等設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする工場建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税免除の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

平泉町企業奨励条例

平成8年9月26日 条例第9号

(平成30年9月21日施行)