○西行桜の森施設条例施行規則

平成4年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西行桜の森施設条例(平成4年平泉町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 西行桜の森施設(以下「施設」という。)に、必要な管理人を置く。

(使用期間)

第3条 施設の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用期間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、西行桜の森施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする7日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査した結果、支障がないと認めたときは、西行桜の森施設使用許可(変更)(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終えたとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに跡片付け、清掃その他の整理整とんをすること。

(2) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 施設又は備品の使用料を条例第7条の規定により全部又は一部を減免することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。

(2) 林業者が組織する団体その他公共的団体が公益的事業のために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(損傷等の届出)

第7条 使用者等は、施設又は備品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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西行桜の森施設条例施行規則

平成4年12月28日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年12月28日 規則第17号
平成5年6月18日 規則第19号
平成7年9月22日 規則第16号
平成17年3月25日 規則第6号