○西行桜の森施設条例

平成4年6月22日

条例第8号

(設置)

第1条 住民の自然保護の思想高揚と健康の増進を図り、福祉の向上に資するため、西行桜の森施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大文字キャンプ場

平泉町長島字山田地内

木工芸館遊鵬

平泉町長島字深山地内

(使用許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、施設を利用しようとする者が次条に掲げる行為をするおそれがあるときは、その使用を許可しない。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設、設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、募金その他これらに類すること。

(4) 許可を受けないで、はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(7) その他町長が不適当と認める行為

(使用の許可の取消し等)

第5条 町長は、施設を利用する者が前条の規定に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。この場合使用する者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長は、相当の理由があると認める場合は、その賠償義務の全部又は一部を減免することができる。

(補則)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の使用料

施設・器具名

単位

使用料

キャンプ場

テントデッキ1基 1日まで

200円

備品

テント1張(5人用) 1日まで

300円

木工芸館遊鵬

機械器具使用料 1人1日

100円

備考 「1日まで」とは、宿泊を含む1両日とする。

西行桜の森施設条例

平成4年6月22日 条例第8号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年6月22日 条例第8号
平成5年6月16日 条例第9号
平成18年6月27日 条例第15号