○平泉町営牧野管理運営規則

昭和60年4月17日

規則第1―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町営牧野条例(昭和60年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牧野の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧期間等)

第2条 条例第5条第1項に規定する放牧期間は、家畜の認容頭数及び放牧方法は、次のとおりとする。

放牧期間

認容頭数

放牧方法

1日最高利用頭数

延最高利用頭数

自5月1日

至11月10日

25頭

3,000頭

輪換放牧

2 前項の放牧期間は、牧野の草種草生の状況により変更することができるものとする。

(施設の種類及び内容)

第3条 条例第6条に規定する牧野の種類及び内容は、次のとおりとする。

種類

内容

放柵

1,600メートル

(放牧家畜)

第4条 放牧できる家畜は、次の各号の1に該当しない家畜とするものとする。

(1) 放牧に適さない悪癖を有する家畜

(2) 伝染性疾患又はその疑いのある家畜

(許可申請)

第5条 条例第8条により放牧寄託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年町長が定める日までに放牧寄託申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、当該申請書には放牧の寄託をしようとする家畜の家畜共済加入調書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 申請者が町内の農業協同組合を通じて申請する場合は、前項の規定にかかわらず、放牧寄託一括申請書(様式第1号の2)に家畜共済加入調書(様式第2号の2)を添付し、町長に提出することができる。

(家畜の検査)

第6条 前条の申請者は、町長の指定する期間内及び場所において当該家畜の検査を受けなければならない。この場合乳用牛であっては、牛結核病ブルセラ病検査の証明書、肉用牛にあっては獣医師の健康診断書を提示しなければならない。

(放牧寄託許可)

第7条 町長は、前条の検査に合格したときは、放牧の寄託を許可するものとする。

2 前項の許可は、放牧寄託許可証(様式第3号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、牧野使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(牧草売払代金)

第9条 牧草の売払いを受けたものは、次に掲げる牧草売払代金を納入しなければならない。

区分

等級

単位

価格

乾草

1級

13キログラム当たり

牧野の草種草生の状況及び経済情勢等を勘案し町長が定める額

2級

13キログラム当たり

3級

13キログラム当たり

規格外

13キログラム当たり

生草

1級

25キログラム当たり

2級

25キログラム当たり

(使用料等の徴収方法)

第10条 条例第12条に規定する使用料及び牧草売払代金の徴収方法は、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第40条に規定する納入通知書によって行うものとする。

(家畜の受渡)

第11条 寄託家畜の引受け及び引渡しは、牧野において行うものとする。

(利用者への指示)

第12条 町長は、牧野の合理的な利用及び寄託家畜の保護上必要があると認めるときは、放牧寄託許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して必要な指示を行うことができる。

2 利用者は、前項の指示があった場合は特別な理由がない限り、これを拒んではならない。

(備付帳簿等)

第13条 町長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え付けておくものとする。

(1) 放牧寄託家畜台帳(様式第5号)

(2) 放牧管理日誌(様式第6号)

(3) 牧野使用料徴収簿(様式第7号)

(4) 牧草受払簿(様式第8号)

(5) 牧草売払代金徴収簿(様式第9号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿等

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月17日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

平泉町営牧野管理運営規則

昭和60年4月17日 規則第1号の2

(平成16年3月1日施行)