○平泉町営牧野条例

昭和60年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 畜産の振興を図り、農業経営の安定を期するため、平泉町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

平泉町営牧野

奥州市前沢区生母字笹森1―2

4.0ヘクタール

平泉町営牧野

平泉町平泉字南郷142―71外

6.9ヘクタール

平泉町営牧野

平泉町長島字深山239外

1.8ヘクタール

(用途)

第3条 牧野は、牧草の生産供給及び寄託による家畜の放牧を行うものとし、その面積は次のとおりとするものとする。

用途

位置

面積

採草地

奥州市前沢区生母字笹森

3.5ヘクタール

平泉町平泉字南郷

5.6ヘクタール

平泉町長島字深山

1.8ヘクタール

放牧地

奥州市前沢区生母字笹森

3.5ヘクタール

附帯地

奥州市前沢区生母字笹森

0.5ヘクタール

平泉町平泉字南郷

1.3ヘクタール

(放牧家畜の種類)

第4条 牧野に寄託により放牧する家畜は、乳用牛及び肉用牛その他町長が適当と認めた家畜とする。

(放牧期間等)

第5条 牧野における放牧期間、家畜の認容頭数及び放牧については、規則で定める。

2 草種及び草生の改良方法、有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項は、牧野利用計画により町長が定める。

(施設の種類及び内容)

第6条 牧野の施設の種類及び内容は、規則で定める。

(利用者の資格)

第7条 牧野を利用できるものは、次の各号の1に該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する個人及び団体で家畜を飼育する者

(2) 前号以外のもので町長が適当と認めた者

(放牧寄託許可)

第8条 牧野に家畜の放牧を寄託しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 放牧寄託の許可を受けた者は、別表に掲げる牧野使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項の規定により納入された使用料は、牧野の都合により放牧寄託の許可を取り消した場合を除くほか、これを還付しないものとする。

(牧草の売払い)

第10条 町長は、採草地より生産される牧草を第7条各号の1に該当する者に対し売り払いすることができるものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、学術及び試験研究その他特別な理由があると認めるときは、第9条の規定による使用料を減免することができる。

(使用料及び牧草売払代金の徴収方法)

第12条 使用料及び牧草売払代金の徴収方法は、規則で定める。

(家畜に損害を生じた場合の責任)

第13条 寄託を受けた家畜に生じた損害については、町の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、町は、その責任を負わない。

(損害賠償の請求)

第14条 町長は、この条例及びこれに基づく規則に違反した者に対してその損害賠償の請求を行うことができる。

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第6項の規定による岩手県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

牧野使用料

畜種

月齢

1日1頭当たりの使用料

乳用牛

12月以上

200円

12月未満

170円

肉用牛

12月以上

200円

12月未満

170円

その他

 

町長が別に定める額

備考 月齢は、寄託のときの月齢とする。

平泉町営牧野条例

昭和60年3月20日 条例第1号

(平成18年6月27日施行)