○平泉町保健センター管理運営規則

昭和59年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町保健センター設置条例(昭和59年平泉町条例第1号)第5条の規定に基づき、平泉町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係及び分掌事務)

第2条 保健センターに次の係を置く。

(1) 健康管理係

(2) 保健指導係

(3) 保健福祉係

(4) 介護保険係

2 健康管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康増進対策に関すること。

(2) 総合保健計画に関すること。

(3) 健康づくり推進協議会に関すること。

(4) 衛生思想の普及に関すること。

(5) 公衆衛生の維持向上に関すること。

(6) 食品衛生に関すること。

(7) 食生活改善事業に関すること。

(8) 感染症予防に関すること。

(9) 生活習慣病予防に関すること。

(10) 地域医療に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) 狂犬病予防に関すること。

(13) その他健康管理に関すること。

3 保健指導係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 衛生教育の実施に関すること。

(2) 母子衛生に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(4) 健康増進事業に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 訪問指導に関すること。

(7) 健康相談及び保健指導に関すること。

(8) 栄養指導及び食育に関すること。

(9) 保健活動の調査記録、統計に関すること。

(10) 在宅療養者及び多病世帯の指導に関すること。

(11) その他保健指導に関すること。

4 保健福祉係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 障害者福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉施設等への措置に関すること。

(4) 自立支援給付事務に関すること。

(5) 自立支援医療事務に関すること。

(6) 特定疾患及び小児慢性特定疾患事務に関すること。

(7) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(8) 高齢者福祉計画の策定及び調整に関すること。

(9) 老人保護措置に関すること。

(10) 介護予防及び生活支援サービス事業に関すること。

(11) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業に関すること。

(12) 高齢者サービス総合調整推進事業に関すること。

(13) 高齢者健康維持増進事業に関すること。

(14) 高齢者虐待防止に関すること。

(15) 老人クラブに関すること。

(16) 敬老会に関すること。

(17) その他老人福祉に関すること。

5 介護保険係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業計画基礎資料作成に関すること。

(2) 被保険者資格取得・喪失の届出に関すること。

(3) 要介護認定申請の受付及び調査に関すること。

(4) その他介護保険事務に関すること。

(職員)

第3条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

(備付帳簿)

第4条 保健センターは、次に掲げる帳簿を備えつけなければならない。

(1) 職員の服務に関する諸帳簿

(2) 業務の状況を明らかにする諸帳簿

(3) 健康管理台帳

(4) 予算及び経理に関する諸帳簿

(5) 前各号のほか、保健センターの運営に必要な帳簿

(開所時間)

第5条 保健センターの開所時間は平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する平泉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可申請)

第7条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ平泉町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、平泉町保健センター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 前条の規定により保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が保健センターを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前後には、所長等に申し出ること。

(2) 使用許可を受けた施設又は設備(備品を含む。以下同じ。)以外のものを使用しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(4) その他所長が指示すること。

2 使用者は、使用が終ったときは、速やかに清掃し、使用前の原状に復さなければならない。

(き損の届出等)

第10条 使用者は、保健センターの施設又は設備をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項のき損又は亡失が、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(管理)

第11条 所長は、施設及び設備を管理し、常に良好な状態で使用できるようつとめなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 平泉町健康管理センター運営委員会規則(昭和52年平泉町規則第9号)は、廃止する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町保健センター管理運営規則

昭和59年3月26日 規則第2号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第5号
平成10年3月28日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年6月29日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第12号
平成24年6月22日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第4号
令和3年5月31日 規則第11号
令和5年4月26日 規則第23号