○平泉町保健センター管理運営規則

昭和59年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町保健センター設置条例(昭和59年平泉町条例第1号)第5条の規定に基づき、平泉町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係及び分掌事務)

第2条 保健センターに次の係を置く。

(1) 健康管理係

(2) 保健指導係

(3) 保健福祉係

(4) 介護保険係

2 健康管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民の健康増進対策に関すること。

(2) 総合保健計画に関すること。

(3) 健康づくり推進協議会に関すること。

(4) 衛生思想の普及に関すること。

(5) 公衆衛生の維持向上に関すること。

(6) 食品衛生に関すること。

(7) 食生活改善事業に関すること。

(8) 感染症予防に関すること。

(9) 生活習慣病予防に関すること。

(10) 地域医療に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) 狂犬病予防に関すること。

(13) その他健康管理に関すること。

3 保健指導係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 衛生教育の実施に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 訪問指導に関すること。

(5) 健康相談及び保健指導に関すること。

(6) 栄養指導及び食育に関すること。

(7) 保健活動の調査記録、統計に関すること。

(8) 在宅療養者及び多病世帯の指導に関すること。

(9) その他保健指導に関すること。

4 保健福祉係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 障害者福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉施設等への措置に関すること。

(4) 自立支援給付事務に関すること。

(5) 自立支援医療事務に関すること。

(6) 特定疾患及び小児慢性特定疾患事務に関すること。

(7) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(8) 高齢者福祉計画の策定及び調整に関すること。

(9) 老人保護措置に関すること。

(10) 介護予防及び生活支援サービス事業に関すること。

(11) 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業に関すること。

(12) 高齢者サービス総合調整推進事業に関すること。

(13) 高齢者健康維持増進事業に関すること。

(14) 高齢者虐待防止に関すること。

(15) 老人クラブに関すること。

(16) 敬老会に関すること。

(17) その他老人福祉に関すること。

5 介護保険係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業計画基礎資料作成に関すること。

(2) 被保険者資格取得・喪失の届出に関すること。

(3) 要介護認定申請の受付及び調査に関すること。

(4) その他介護保険事務に関すること。

(職員)

第3条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

(備付帳簿)

第4条 保健センターは、次に掲げる帳簿を備えつけなければならない。

(1) 職員の服務に関する諸帳簿

(2) 業務の状況を明らかにする諸帳簿

(3) 健康管理台帳

(4) 予算及び経理に関する諸帳簿

(5) 前各号のほか、保健センターの運営に必要な帳簿

(開所時間)

第5条 保健センターの開所時間は平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する平泉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可申請)

第7条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ平泉町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第8条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、平泉町保健センター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 前条の規定により保健センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が保健センターを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前後には、所長等に申し出ること。

(2) 使用許可を受けた施設又は設備(備品を含む。以下同じ。)以外のものを使用しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(4) その他所長が指示すること。

2 使用者は、使用が終ったときは、速やかに清掃し、使用前の原状に復さなければならない。

(き損の届出等)

第10条 使用者は、保健センターの施設又は設備をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項のき損又は亡失が、使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(管理)

第11条 所長は、施設及び設備を管理し、常に良好な状態で使用できるようつとめなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 平泉町健康管理センター運営委員会規則(昭和52年平泉町規則第9号)は、廃止する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町保健センター管理運営規則

昭和59年3月26日 規則第2号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第5号
平成10年3月28日 規則第5号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年6月29日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第12号
平成24年6月22日 規則第17号
令和3年3月24日 規則第4号
令和3年5月31日 規則第11号
令和5年4月26日 規則第23号
令和6年3月19日 規則第6号
令和6年5月27日 規則第10号