○平泉町国民健康保険条例施行規則
昭和49年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町国民健康保険条例(昭和34年平泉町条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 平泉町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議事を整理する。
(招集)
第3条 協議会は、町長の諮問があったときに、会長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(審議事項)
第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項(人件費を除く。)
(3) 国民健康保険税の税率に関する事項
(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持、増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(意見聴取)
第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(傍聴の取扱)
第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより協議会を傍聴することができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(会議録の調製)
第11条 議長は、書記をして会議の顛末を記録させ、かつ、会議のつど議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。
2 前項の支給申請書を提出するときは、医療機関等から交付される代理契約に関する文書及び出産費用の領収・明細書を提示しなければならない。
3 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
2 前項の支給申請書を提出するときは、死亡を証明する書類を提示しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金休業状況報告書(様式第4号)
(2) 国民健康保険傷病手当金事業主証明書(様式第5号)
(3) 国民健康保険傷病手当金医療機関意見書(様式第6号)
2 前項による申請ができる期間は、令和5年5月7日までとする。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平泉町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年平泉町規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和2年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第12条の規定は、令和4年1月1日以後の出産育児一時金の支給について、第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、令和2年1月1日以後の休業に係る傷病手当金について適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。