○平泉町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第6号
(本町が行う国民健康保険の事務)
第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の設置)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定に基づき、平泉町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 医師又は歯科医師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
第4条 削除
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
第7条 削除
(保健事業)
第8条 本町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 本町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
3 第1項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第9条 本町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第10条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第11条 本町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和37年12月1日から適用し、附則第3項の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 第6条の規定については、この条例適用前に給付原因が生じたものは、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の規定は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第16号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の条例第6条の規定の適用については、この条例の適用前に給付原因が生じたものは、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 第7条の規定については、この条例適用前に給付原因が生じたものは、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行前に出生した者にかかる育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第22号)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第6条の規定については、この条例の施行前に出産した者にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第23号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第6条から第7条の2の規定については、この条例の施行前に出産し、又は死亡した者にかかる助産費、葬祭費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の平泉町国民健康保険条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例は、適用前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第29号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費及び育児手当金の支給並びに死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第29号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給並びに死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第9条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の平泉町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成4年4月1日以降に出産した者に係る助産費から適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第8号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の平泉町国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第19号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の平泉町国民健康保険条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る平泉町国民健康保険条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 施行日前に出産した被保険者に係る平泉町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る平泉町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平泉町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る平泉町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る平泉町国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。