○保育所設置条例
平成9年12月22日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童福祉施設として保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長島保育所 | 平泉町長島字砂子沢171番地1 |
平泉保育所 | 平泉町平泉字倉町152番地 |
(保育料)
第3条 保育料の額は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。
2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平泉町保育所条例(昭和40年平泉町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。