○保育所設置条例

平成9年12月22日

条例第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童福祉施設として保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長島保育所

平泉町長島字砂子沢171番地1

平泉保育所

平泉町平泉字倉町152番地

(保育料)

第3条 保育料の額は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平泉町保育所条例(昭和40年平泉町条例第9号)は、廃止する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年3月5日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

保育所設置条例

平成9年12月22日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年12月22日 条例第20号
平成19年2月14日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第4号