○平泉町文化財調査委員設置条例施行規則
平成11年6月29日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 平泉町文化財調査委員設置条例(昭和35年平泉町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の会議)
第2条 平泉町文化財調査委員(以下「委員」という。)は条例第1条の職務を行うため必要に応じて会議をもつ。
第3条 委員の会議は教育長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第5条 会議の結果は教育長に報告しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員の会議には互選により委員長及び副委員長1名を置くものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は委員の会議を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。