○平泉町文化財調査委員設置条例施行規則

平成11年6月29日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 平泉町文化財調査委員設置条例(昭和35年平泉町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の会議)

第2条 平泉町文化財調査委員(以下「委員」という。)条例第1条の職務を行うため必要に応じて会議をもつ。

第3条 委員の会議は教育長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第5条 会議の結果は教育長に報告しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員の会議には互選により委員長及び副委員長1名を置くものとする。

2 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる。

3 委員長は委員の会議を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町文化財調査委員設置条例施行規則

平成11年6月29日 教育委員会規則第9号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成11年6月29日 教育委員会規則第9号