○平泉町文化財調査委員設置条例
昭和35年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 文化財の保存及び活用に関し、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行うため、教育委員会に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 調査委員の定数は、5人以内とする。
(任命)
第3条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 調査委員の任期は、2年とする。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。