○平泉町文化財調査委員設置条例

昭和35年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 文化財の保存及び活用に関し、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行うため、教育委員会に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 調査委員の定数は、5人以内とする。

(任命)

第3条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 調査委員の任期は、2年とする。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町文化財調査委員設置条例

昭和35年3月31日 条例第3号

(昭和59年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和59年12月26日 条例第20号