○平泉町営ゲートボール場条例施行規則

平成11年7月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町営ゲートボール場条例(平成11年平泉町条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平泉町営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)に必要な職員を置くことができる。

(許可の申請)

第3条 ゲートボール場を使用しようとする者は、平泉町営ゲートボール場使用許可(変更)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の1月前から前日までに提出しなければならない。

(許可の条件)

第4条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後片付け、清掃その他の整理整頓をすること。

(2) その他ゲートボール場の維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から摘要する。

画像

平泉町営ゲートボール場条例施行規則

平成11年7月15日 規則第20号

(平成11年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年7月15日 規則第20号