○平泉町営ゲートボール場条例

平成11年6月24日

条例第32号

(設置)

第1条 生涯スポーツの振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉町営ゲートボール場

平泉町長島字砂子沢地内

(使用等の許可)

第3条 ゲートボール場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、ゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第4条 ゲートボール場において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第5条 ゲートボール場においては、土地の形状を変更し施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失する行為をしてはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3条第2項(第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、現状の回復若しくはゲートボール場からの退去を命ずることができる。

(1) 第3条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けたとき。

2 町長は、次の1に該当する場合においては、使用者に対し、使用許可の取消しをすることができる。

(1) ゲートボール場の管理上必要があると認めるとき。

(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、土地の形状を変更し施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

平泉町営ゲートボール場条例

平成11年6月24日 条例第32号

(平成11年6月24日施行)