○平泉町立体育館管理運営規則

昭和55年1月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町立体育館設置条例(昭和54年平泉町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、町立体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 体育館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 平泉町民の体位、体力の向上に関する行事の実施

(2) 平泉町民の文化教養の向上に関すること。

(3) 平泉町民の体育・スポーツに関すること。

(職員の職及び職務)

第3条 体育館に館長を置き、必要に応じて主幹、館長補佐、副主幹、主任主査、主査、主任、主事及び主事補を置くことができるものとし、その職員は、平泉町公民館の職員が兼務するものとする。

2 館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、体育館の事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、体育館の事務を掌理するとともに、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 館長補佐は、館長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は体育館の事務を整理するとともに、館長及び主幹に事故あるとき、又は館長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、体育館の特定の事務を処理する。

6 主任主査、主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、体育館の事務及び技術に従事する。

(館務の分掌)

第4条 この規則に定めるもののほか、館長は、館務の分掌を定めるものとする。

(管理)

第5条 館長は、体育館の使用状況を明らかにするため、体育館使用簿を整備しておかなければならない。

2 館長は、施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備につとめなければならない。

3 館長は、施設及び設備台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(防火管理)

第6条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者は、館長が体育館の職員のうちから定める。

2 前項の防火管理者は、体育館における消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務を行う。

(当直)

第7条 体育館に、休館日、及び勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。)の勤務時間外において、当直員を置くことができる。

(休館日)

第8条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他館長が特に必要があると認めて町長の承認を得た日

(使用許可申請)

第9条 条例第3条第1項の規定により、体育館の施設又は設備を使用しようとする者は、次に掲げる期間内に平泉町教育施設設備利用申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 体育館を貸切り使用する場合は、使用しようとする2箇月前から3日前まで

(2) 体育館を個人で使用する場合は、使用しようとする日の3日前から使用当日まで

(使用許可)

第10条 館長は、前条に規定する申請書を審査して許可するときは、平泉町教育施設設備利用許可承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく体育館内において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 感染症患者、精神障害者、めいてい者、火薬凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者、その他体育館の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(6) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。

(8) その他館長が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第12条 体育館の使用者が次の各号に掲げる事由の1に該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反した場合

(入館の規制等)

第13条 館長は、第11条第5号の規定に該当する者及び館長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第14条 館長は、体育館の管理上必要がある場合は、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第15条 体育館の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(使用終了後の原状復帰)

第16条 使用者は、体育館の使用が終ったとき、又は第12条の規定により体育館の使用を停止されたときは、清掃のうえ原状に復帰し、直ちにその旨を館長に届け出し点検を受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長の承認を受けて館長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平泉勤労者体育センター条例施行規則(平成元年平泉町規則第2号)は、廃止する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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平泉町立体育館管理運営規則

昭和55年1月25日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)