○平泉町社会教育委員設置条例

昭和30年6月19日

条例第49号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 委員が招集に応じて会議に出席したときは、報酬を支給する。

2 委員が職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

(解職)

第6条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町社会教育委員設置条例

昭和30年6月19日 条例第49号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月19日 条例第49号
昭和37年3月27日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第6号
昭和39年12月26日 条例第30号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和45年12月26日 条例第20号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和47年10月11日 条例第16号
平成24年3月16日 条例第6号
平成26年6月17日 条例第6号