○平泉町立幼稚園管理運営規則

昭和49年4月1日

教委規則第1―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園できる者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(園児の定員等)

第3条 幼稚園の園児の定員及び学級数は、次のとおりとする。

名称

定員

学級数

平泉町立幼稚園

90人

3学級

(学級編制)

第4条 幼稚園の1学級の園児数は35人を標準とし、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児をもって1学級として編制するものとする。ただし、3歳児にあっては20人を標準として編制するものとする。

(学年及び学期)

第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月10日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(5) その他特に教育委員会が休業を必要と認める日

2 園長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第1号から第4号までの休業日を変更して休業日を設けることができる。この場合において、前項第1号から第4号までの休業日の総日数は、この休業日の日数を控除した日数としなければならない。

(保育日と休業日の振替)

第7条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育日と休業日を相互に振り替えることができる。

(1) あらかじめ編成された教育課程に基づく幼稚園の行事を行う場合

(2) あらかじめ教育委員会に届け出た場合

(保育日の特例)

第8条 園長は、特別の必要がある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て第5条第1項の休業日(第5号に掲げるものを除く。)を保育日とすることができる。

(臨時休業)

第9条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことができる。

2 園長は、前項の規定により臨時に保育を行わなかった場合は直ちに、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 保育を行わない時間又は期間

(3) 保育を行わない学級

(4) その他園長が必要と認める事項

(教育課程の編成)

第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)に定める基準により、園長が編成する。

(保育終始の時刻等)

第11条 幼稚園の保育の開始及び終了の時刻並びに週の保育時間の割り振りは、園長が定める。

(教育課程の届出等)

第12条 園長は、毎学年開始後速やかに当該年度の教育課程及び幼稚園の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、毎学年の教育課程及び幼稚園の運営計画の実施状況を翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(園外の教育活動の承認)

第13条 園長は、園外における教育活動を実施する場合は、教育効果及び幼児の安全について特に配慮しなければならない。

2 園長は、次の教育活動を実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 旅行又は遠足

(2) 林間学校又は臨海学校

(3) キャンプ

(4) 水泳

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育活動で教育委員会があらかじめ指示するもの

(幼稚園以外の施設の利用の承認)

第14条 園長は、教育上の必要により幼稚園の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を付して、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用しようとする施設の所在地並びに所有者又は管理者の氏名及び住所

(3) 利用しようとする日時

(出席停止)

第15条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある幼児であって他の幼児の教育に妨げがあると認める幼児があるときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児の保護者に対して、当該幼児の出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の出席停止を行った場合は、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席停止の期間

(2) 出席停止を指示した年月日

(3) 出席を停止させた幼児の年齢別人員数

(4) その他園長が必要と認める事項

(事故の報告)

第16条 園長は、幼児の重大な傷害事故、死亡事故、集団的病気その他異例の事故が発生した場合は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 発生した事故の種類

(2) 事故発生の年月日、時刻及び場所

(3) 関係幼児の年齢及び氏名

(4) 事故発生の原因及びその状況並びに被害の程度等

(5) その他園長が必要と認める事項

(入園申込手続)

第17条 幼稚園に入園を希望する者は、入園願書に住民票の写しを添えて園長に提出しなければならない。

(入園許可)

第18条 幼稚園の入園は、園長が許可する。

(入園手続)

第19条 幼稚園に入園を許可された者の保護者は、当該入園許可の日から20日以内に誓約書を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項に定める期間内に誓約書が提出されない園児について、入園の許可を取り消すことができる。

(欠席の届出等)

第20条 園児が病気その他の理由により欠席し、又は遅刻するときは、保育開始の時刻までにその旨を保護者から園長に届け出なければならない。

(退園及び転園の手続)

第21条 幼稚園を退園し、又は転園しようとする者は、あらかじめ、その旨を園長に届け出なければならない。

(保育料等)

第22条 保育料及び入園料の額並びに徴収方法等については、平泉町立幼稚園設置条例(昭和49年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるところによる。

(保育料滞納者に対する処置)

第23条 園長は、保育料の未納が条例第4条に定める日後1箇月以上に及んだ園児については登園を停止し、なお引き続き保育料を納付しないときは、これを除籍することができる。

(入園料を納付しない者に対する処置)

第24条 園長は、条例第6条に定める期間内に入園料が納付されない園児について、入園の許可を取り消すことができる。

(職員の職及び職務)

第25条 幼稚園に園長を置き、必要に応じて主幹、園長補佐、副主幹、主任主査教諭、主査教諭、主任教諭、教諭、調理員及び用務員を置くことができる。

2 園長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、幼稚園の運営及び業務を統括する。

3 主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、幼稚園の運営及び業務を掌理するとともに、園長に事故あるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 園長補佐は、園長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は幼稚園の運営及び業務を整理するとともに、園長及び主幹に事故あるとき、又は園長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、幼稚園の運営及び業務に従事する。

6 主任主査教諭、主査教諭、主任教諭及び教諭は、上司の命を受け、幼稚園の運営及び業務に従事する。

7 調理員及び用務員は、上司の命を受け、幼稚園の労務及び作業に従事する。

(職員会議)

第25条の2 幼稚園に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第39条において準用する省令第48条の規定に基づき、職員会議を置く。

2 前項の職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、園長が定める。

(出張)

第26条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる場合(教育委員会主催の会議に出席する等教育長の特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 園長が3日以上にわたる県内出張をしようとするとき。

(2) 園長が県外出張をしようとするとき。

2 園長は、所属職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(幼稚園評議員)

第26条の2 幼稚園に省令第39条において準用する省令第49条の規定に基づき、幼稚園評議員を置くことがある。

2 前項の幼稚園評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(管理の責任)

第27条 園長は、幼稚園の施設及び設備を管理し、その整備につとめなければならない。

2 園長は、施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(防火管理者)

第28条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により職員のうちから防火管理者を定めなければならない。

(当直)

第29条 幼稚園に、休日、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。ただし、休日を除く。)の勤務時間外において、当直員を置くことができる。

(補則)

第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

平泉町立幼稚園管理運営規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号の1

(平成27年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号の1
昭和54年2月5日 教育委員会規則第1号
昭和56年2月25日 教育委員会規則第1号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成4年9月9日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年11月1日 教育委員会規則第3号
平成15年12月10日 教育委員会規則第5号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号
平成21年3月24日 教育委員会規則第8号
平成21年6月30日 教育委員会規則第10号
平成22年2月23日 教育委員会規則第1号
平成27年11月26日 教育委員会規則第9号