○平泉町立幼稚園設置条例

昭和49年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 幼稚園を次のとおり設置する。

名称

位置

平泉町立幼稚園

平泉町平泉字倉町152番地

(保育料の額)

第3条 保育料の額は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

(保育料の減免)

第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第5条 幼稚園の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

平泉町立幼稚園設置条例

昭和49年3月30日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和53年3月25日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第6号
平成7年3月22日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第4号