○平泉町立幼稚園設置条例
昭和49年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 幼稚園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
平泉町立幼稚園 | 平泉町平泉字倉町152番地 |
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。
(保育料の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 幼稚園の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。