○平泉町立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和50年6月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、週休日及び第5条に規定する場合を除くほか、1日について7時間45分とする。

(休憩時間)

第3条 前条第2項の勤務時間の途中において、45分の休憩時間を置く。

(特別の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、第2条第2項の規定に関わらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。

2 前項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。

3 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。

4 前項の場合において、1日の勤務時間が7時間45分を超える日には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。

5 この条に定めるもののほか、特別の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(週休日の振替等)

第5条 校長は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則)第6条第3項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分の割振り変更を行うことができる。

(勤務時間の終始の時刻等)

第6条 校長は、勤務時間及び休憩時間の終始の時刻を教育委員会に届け出るものとする。

(休日の代休日)

第7条 校長は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である第2条第2項第5条又は第9条第1項の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第8条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短期間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で校長が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては校長の定めるところにより45分以上の休憩時間を置く。

第9条 第2条第1項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長の指定する日を週休日にすることができる。

2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、校長が行う。

(会計年度任用職員の勤務時間の割振り)

第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、校長の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 平泉町立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和33年平泉町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成元年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の平泉町立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、平成元年6月4日から適用する。

2 この規則による改正後の平泉町立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年岩手県条例第6号)附則第2項に規定する職員については、同項の岩手県教育委員会が定める日までの間は、適用しない。

3 この規則による改正前の平泉町立学校職員の勤務時間に関する規則の規定は、前項に規定する職員については、同項の岩手県教育委員会が定める日までの間は、なおその効力を有する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月4日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中「1週間」を「毎月の第2土曜日及び1週間」に改める部分は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則の改正前の平泉町立学校職員の勤務時間に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間、休憩時間及び休息時間の終始の時刻(以下「勤務時間の終始の時刻等」という。)が定められているものについては、この規則の施行の日においてこの規則による改正後の平泉町立学校職員の勤務時間等に関する規則第8条の規定に基づき勤務時間の終始の時刻等が定められたものとみなす。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の平泉町立学校職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。

平泉町立学校職員の勤務時間等に関する規則

昭和50年6月16日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年6月16日 教育委員会規則第3号
平成元年6月6日 教育委員会規則第2号
平成2年11月29日 教育委員会規則第1号
平成4年7月27日 教育委員会規則第3号
平成5年3月24日 教育委員会規則第5号
平成6年12月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月24日 教育委員会規則第2号
平成14年2月8日 教育委員会規則第2号
平成19年3月5日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和5年2月15日 教育委員会規則第2号