○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(宿日直勤務)

第2条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間(条例第7条の2第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第2条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第2条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処又は重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の半日勤務時間は、3時間を下回らず4時間15分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第3条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条の2の2 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条の3 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第7条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の4 条例第7条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第3条の5 前3条の規定は、条例第7条の3第3項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3条の2中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第1項」と、「子の」とあるのは「要介護者の」と、同条第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、第3条の3中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第1項」と、第3条の4第1項中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、同条第2項中「第7条の3第1項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第1項」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第3条の6 条例第7条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第7条の3第2項の規則で定める日は、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

3 条例第7条の3第2項の規則で定める時間は、30時間に同項の規定による請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第3条の7 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外超過制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の3第2項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第7条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第7条の3第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第3条の8 条例第7条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が、常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第3条の9 前3条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条の6第1項中「第7条の3第2項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第2項」と、「子の」とあるのは「要介護者の」と、同項第2号中「子を養育する」とあるのは「要介護者を介護する」と、同条第2項及び第3項中「第7条の3第2項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第2項」と、第3条の7「第7条の3第2項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第2項」と、第3条の8第1項中「第7条の3第2項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第2項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、同条第2項中「第7条の3第2項」とあるのは「第7条の3第3項において準用する条例第7条の3第2項」と、「次の」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の10 勤務時間等条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、給与条例第13条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において、「60時間時間外月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間等条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間等条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間時間外月における給与条例第13条第2項の適用を受ける時間(以下この項において「60時間時間外月」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号又は第4項に規定する勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間時間外時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該勤務時間に該当する60時間時間外時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間等条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する時間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第4条 条例第9条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次休暇の日数)

第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(条例第3条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第5条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ、同表の日数の欄に定める日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第11条第1項第3号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、それらの者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長が条例第11条第1項第3号の法人に準ずる法人であると認めるもの

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(町長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

第5条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(前項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第6条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(病気休暇)

第7条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(特別休暇)

第8条 条例第13条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間。ただし、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)第1条第1項に掲げる期間及び勤務時間等条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。(短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員以外の職員との均衡を考慮して町長が定める期間)

(7) 職員及び職員の配偶者が不妊治療(職員の年齢及び性別は問わない。)を必要とするため勤務しないことが相当であると認めた場合 一の年において12日の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 町長の定める範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(12) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(14) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その妻が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める回数及び期間)

(15) 職員が、その養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他町長が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった子等の世話又は養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定める世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(養育する子又は子等が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 勤務時間法第20条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の保護する小学校就学の始期に達するまでの者が、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の健康診断又は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間

(18) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲内の期間

(19) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における3日の範囲内の期間

(20) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められたとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 職員及びその配偶者の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号及び附則第6項において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(22) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後町長の定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(26) その他町長が必要と認める場合

(介護休暇)

第9条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者で職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(3) その他町長が必要と認める者

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(休暇の単位等)

第10条 年次休暇、病気休暇及び介護休暇の単位は、1日、1時間又は15分(取得時間が1時間を超える場合に限る。)とする。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 第7条及び第8条(第6号第17号及び第18号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認等)

第11条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第13条に規定するものを除く。)の請求について、条例第12条に定める場合又は第8条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

第12条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

第13条 条例第15条の規則で定める特別休暇は、第8条第10号から第13号までの休暇とする。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第14条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第8条第12号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第1号。これに相当するものとして庶務管理システム(本町の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理のシステムで、総務課長が管理するものをいう。以下同じ。)により管理するものを含む。)により任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第8条第12号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇の請求)

第15条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇処理票(様式第2号。庶務管理システムにより管理するものを含む。)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第14条第2項の介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(証明書類の提出)

第16条 任命権者は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第17条 第5条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和55年平泉町規則第21号)

(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和35年平泉町規則第3号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間に関する規則第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された廃止前の職員の有給休暇に関する規則(以下「有給休暇規則」という。)第3条の病気休暇又は第4条第1号第8号第10号第12号第14号第15号若しくは第16号の特別休暇であって、同一の事由について第7条又は第8条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第7条の病気休暇又は第8条第5号から第7号まで、第12号から第14号まで若しくは第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた有給休暇規則第6条の規定による申出であって、第14条第1項の規定による申出(同一の事由について第8条第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものに限る。)又は第14条第2項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第14条第1項の規定による請求又は同条第2項の規定による届出とみなす。

(特別休暇の特例)

6 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により職員の親族が死亡した場合における特別休暇に関する第8条第20号の規定の適用については、同号中「連続する日数」とあるのは、「原則として連続する日数」とする。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定に基づいて与えられている休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定に基づいて与えられたものとみなす。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定に基づいて与えられている休暇(平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により職員の親族(同規則別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡し、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため使用したものに限る。)は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則附則第6項の規定により読み替えて適用する同規則第8条第20号の規定に基づき、同規則別表第3に掲げる日数の範囲で与えられたものとみなす。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の2第1項及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第2条の3第2項の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

採用月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

8日

5日

3日

2日

別表第2(第7条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神病及び神経症で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第8条関係)

区分

親族

日数

備考

職員の

配偶者

10日

届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

父母

7日

養、継父母を含む。

父母の配偶者

3日(7日)


7日

養子を含む。

子の配偶者

3日(5日)


祖父母

5日 ただし職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日


祖父母の配偶者

1日(3日)


曽祖父母

5日


5日


兄弟姉妹

5日


兄弟姉妹の配偶者

3日


伯叔父母

2日 ただし職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日


伯叔父母の配偶者

1日


甥、姪

2日


従兄弟姉妹

1日


配偶者の

父母

5日(7日)


1日(5日)


祖父母

3日(5日)


曽祖父母

3日(5日)


兄弟姉妹

3日(5日)


兄弟姉妹の配偶者

3日


伯叔父母

1日(2日)


伯叔父母の配偶者

1日


※ 職員と生計を一にする場合は、()の日数

画像

画像

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年11月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年11月1日 規則第17号
平成8年6月28日 規則第2号
平成10年5月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年5月17日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月12日 規則第3号
平成17年5月31日 規則第9号
平成18年3月17日 規則第2号
平成18年6月27日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月23日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年6月30日 規則第20号
平成23年6月7日 規則第8号
平成26年3月7日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第3号
令和元年5月23日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第10号
令和2年3月26日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第21号
令和3年4月21日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月26日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第22号