○肉用牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成9年6月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、肉用牛導入資金貸付基金条例(平成9年平泉町条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借受申請)

第2条 肉用牛導入資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、肉用牛導入資金借受申請書(様式第1号)に必要事項を記入し町長に提出しなければならない。

2 保証人は貸付けを受けようとする者と連帯して責務を負担するものとし、その保証責務は、第9条の規定による違約金を含む。

(選考委員会)

第3条 町長は、前条第1項の規定により、申請された者の中から貸付対象該当者を選考するため、選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、5人とし、町長が任命する。

3 委員の任期は2年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会には、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 町長は、第2条の規定による申請書を受理したときは、速やかに委員会を招集するものとする。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会における貸付けの判定は、出席委員の過半数を持って決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、選考の結果を速やかに、町長に報告しなければならない。

(資金の貸付決定)

第6条 町長は、前条第4項の規定により報告を受けた者の中から、資金の貸付けを決定したときは、肉用牛導入資金貸付決定通知書(様式第2号)を、資金を貸し付けないことを決定したときは、肉用牛導入資金貸付不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(資金の貸付け)

第7条 前条の規定により、資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、肉用牛を導入後速やかに、肉用牛導入資金貸付交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 借用証書

(2) 印鑑証明書(本人及び連帯保証人)

(3) 家畜市場等で発行する家畜引出証等肉用牛の価格を証明する書類

(4) 口座振込依頼書

2 町長は、肉用牛導入資金貸付交付申請書に基づき、その額を借受者の指定口座に振込み、肉用牛導入資金貸付通知書(様式第5号)により借受者に通知するものとする。

(償還方法)

第8条 借受者は、期間満了後、町長からの納付書により借入金の償還をするものとする。ただし、貸付け期間中に繰上げて償還する場合には、肉用牛導入資金繰上償還届(様式第6号)を町長に届け出るものとする。

(違約金)

第9条 資金の借受者が支払期限後6箇月を過ぎてもなお償還すべき金額を支払わなかったときは、支払期限後6箇月を経過した翌月の初日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞した当該償還すべき金額の年12.25パーセントに相当する違約金を徴収する。

(償還の猶予)

第10条 町長は、借受者が疾病その他正当な事由により償還が困難となったときは、資金の償還を猶予することができる。

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする者は、肉用牛導入資金償還猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、償還の猶予を承認したときは、肉用牛導入資金償還猶予承認通知書(様式第8号)を、償還の猶予を不承認とするときは、肉用牛導入資金償還猶予不承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(異動の届出)

第11条 資金の借受者は、本人、連帯保証人の住所その他重要な事項に異動があった場合は、直ちに異動届(様式第10号)を連帯保証人と連署して届出しなければならない。

(帳票類の整理保管)

第12条 町長は、資金の貸付け及び処分に関する帳票類並びに資金貸付管理台帳(様式第11号)を備えて、常に資金の貸付け及び基金の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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肉用牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成9年6月16日 規則第8号

(令和4年5月26日施行)