○肉用牛導入資金貸付基金条例

平成9年6月16日

条例第15号

(設置)

第1条 肉用牛導入資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事業を円滑かつ効率的に行うため、肉用牛導入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算で定める。

(貸付対象)

第3条 貸付対象者は、町内に住所を有し、かつ、繁殖の用に供する肉用雌牛(以下「肉用牛」という。)の適正な飼養能力があり、農業に従事している者とする。

(貸付金の限度)

第4条 貸し付ける資金の額は、1人当たり肉用牛1頭分の購入価格(消費税を含む。)とし、700,000円を限度とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 貸付期間 貸付け日から5年

(3) 償還方法 全額一括償還とする。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、当該資金の全部又は一部を繰上げて償還することができる。

(繰上償還)

第6条 町長は、借受者が虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

肉用牛導入資金貸付基金条例

平成9年6月16日 条例第15号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成9年6月16日 条例第15号
平成17年3月17日 条例第6号
令和4年6月17日 条例第10号