○育英資金貸付規則

昭和48年3月31日

規則第2号

第1条 育英資金貸付基金条例(昭和48年平泉町条例第2号。以下「条例」という。)に規定する基金の管理、運営等については、この規則の定めるところによる。

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の書類を町長に提出して願出なければならない。

(1) 育英資金貸付願書

(2) 住民票(願出人及び保護者に係るもの)

(3) 在学証明書

(4) 所得証明書(家族の所得証明書又は源泉徴収票の写し)

(5) その他町長が必要と認める書類

第3条 前条による願書を受理したときは、育英資金貸付出願者名簿に記載し、願書締切後速やかに選考委員会を招集して選考するものとする。

第4条 選考委員会の委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第5条 選考委員会は、町長が招集する。

第6条 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

第7条 選考委員会における貸付けの判定は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 選考委員会は、願書を提出したもののみについて選考する。

2 選考委員会は、選考の結果を速やかに、町長に通知しなければならない。

第9条 町長は、貸付けを決定したときは、貸付台帳に記載し、資金を交付しなければならない。

第10条 資金の交付を受けたときは、受領書を提出しなければならない。

第11条 資金の借受者は、次の各号に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、借受者が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が当該借受者に代って届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

第12条 条例第14条の規定により貸付けの停止、廃止、辞退又は期間満了したときは、借用証書及び返済明細書を提出しなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

育英資金貸付規則

昭和48年3月31日 規則第2号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第2号
昭和52年3月16日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第11号
平成30年12月26日 規則第10号
令和2年6月30日 規則第25号