○育英資金貸付基金条例

昭和48年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算で定める。

2 基金は、一般会計予算からの繰入金のほか、育英の目的をもって寄附される寄付金その他の収入を充てることができる。

(貸付対象)

第3条 この資金は、町内に居住する者の子弟であって、次に掲げる学校に在学し、経済的な理由により就学が困難と認められる者に対して貸し付けるものとする。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校

(2) 高等専門学校

(3) 大学、大学院及び高等学校卒業以上を入学資格とする専修学校等

(選考委員会)

第4条 町長は、前条の該当者を選考するため選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会の委員は、次の区分により町長が任命する。

(1) 民生委員 2人

(2) 教育委員 2人

(3) 中学校長 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸付けの決定)

第6条 資金の貸付けは、委員会の選考した者のうちから町長が決定する。

(貸付金額の限度)

第7条 前条の規定により貸し付ける資金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高等学校又はこれと同程度の学校に在学する者 月額12,000円以内

(2) 高等専門学校に在学する者 月額20,000円以内

(3) 大学、大学院及び高等学校卒業以上を入学資格とする専修学校等に在学する者 月額45,000円以内

(貸付条件)

第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利子 無利子

(2) 据置期間 第3条に規定する学校卒業後(継続して学校に入学した場合は、最終学校卒業後)1年(ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、2年)

(3) 償還期限 据置期間経過後14年以内

(4) 償還方法 月賦償還

2 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(保証人)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第12条の規定による違約金を含む。

(資金の交付)

第10条 資金は、各月のはじめに当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数月分あわせて交付することができる。

(繰上償還)

第11条 町長は、資金の借受者が虚偽の申請その他不正な手段により貸し付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。

(違約金)

第12条 資金の借受者が支払期限後6箇月を過ぎてもなお償還すべき金額を支払わなかったときは、支払期限後6箇月経過した翌月の初日から支払の日までの期間の日数に応じ、延滞した当該償還すべき金額の10.75パーセントに相当する違約金を徴収する。

(資金の交付の休止)

第13条 町長は、借受者が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの資金の交付を休止することができる。

(貸付けの停止)

第14条 町長は、次に掲げる場合には委員会の意見を聴いて資金の貸付けをやめることができる。

(1) 資金の借受者が第11条に該当するとき。

(2) 卒業の見込みがないとき、及び退学したとき。

(3) 貸付金を必要としなくなったとき。

(償還の猶予)

第15条 町長は、借受者が次の各号の1に該当するときは、資金の償還を猶予することができる。

(1) 災害又は傷病によって償還が困難となったとき。

(2) 前号の掲げるもののほか、真にやむを得ない理由により償還が著しく困難になったとき。

(償還の免除)

第16条 町長は、借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため資金を償還することができなくなったと認められるとき、当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

育英資金貸付基金条例

昭和48年3月21日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年3月21日 条例第2号
昭和49年12月23日 条例第33号
昭和51年6月30日 条例第19号
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和58年3月29日 条例第7号
平成元年3月22日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第25号
平成12年3月17日 条例第20号
平成14年3月18日 条例第7号
平成30年12月17日 条例第11号