○指名競争入札執行事務処理要領

昭和60年9月25日

告示第5号

(趣旨)

第1 この告示は、建設工事に係る指名競争入札の執行について、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)及び町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和60年平泉町告示第5号)に基づくほか入札執行者の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札執行者)

第2 入札の執行は、町長が行うものとする。ただし、町長が都合により入札の執行ができない場合は、副町長若しくは町長が指名した者が代行するものとする。

(入札の場所)

第3 入札は、原則として役場庁舎内会議室において行うものとする。

(開札場所に備える書類)

第4 開札場所には、次の書類を置くものとする。

(1) 当該工事の指名競争入札通知書の控

(2) 予定価格

(3) 入札調書

(4) 現場説明を行ったものにあっては、現場説明参加者名簿

(入札の取りやめ等)

第5 入札者が連合し、又は不穏の行為を行う等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。

(入札者の出席確認)

第6 入札に先だち入札に対する工事名及び工事場所を読み上げた後、入札者の出席を確認するものとする。

2 代理人において入札しようとする場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札の執行宣言及び入札書の提出)

第7 入札の順序は原則として、入札執行伺の工事箇所順位とし、当該工事の入札を執行する旨を宣言し、入札書の提出を求めるものとする。

(開札)

第8 入札者全員が、入札書の提出を終了したことを確認した後、開札する旨を宣言し、入札者立ち会いのもとに開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせなければならない。

2 開札したときは、入札者の氏名、入札金額及び入札の無効の有無を確認し、これを入札調書に記入するものとする。

(予定価格の開披)

第9 開札と同時に予定価格調書を開披するものとする。

(落札者の決定)

第10 落札者の決定は、次により行うものとする。

(1) 入札調書に記入された最低入札金額が、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格)であるかを確認するものとする。

(2) 確認の結果、落札となるべきものがあるときは、直ちに落札者を決定し、落札者名及び落札金額を入札者に発表した後、入札の終了を宣言するものとする。

(再度入札)

第11 入札金額のすべてが予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格)の入札がない場合は、再度入札を執行する旨を宣言し、直ちに再度入札を行うものとする。この場合において、入札者に対し、前回の入札における最低入札金額の読み上げを行うものとする。

2 再度入札の回数は、2回を限度とする。

(くじによる落札者の決定)

第12 落札となるべき同価の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者を対象に、最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせ、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。

2 くじにより落札者を決定したときは、入札調書に「くじを引かせた結果落札した」旨を記入して、落札者に記名押印をさせるものとする。

(再度入札においても落札者がないとき)

第13 2回の再度入札を執行した後においても、落札者がないときは、入札を打ち切るものとし、その旨を宣言して、入札を終了するものとする。

2 落札者がなく入札を打ち切ったもので、再度入札の最低入札金額が、予定価格との差が5パーセント以内の場合は最低入札者と随意契約に移行するものとし、見積書を徴しその結果を見積調書により整理するものとする。なお、この場合、入札を打ち切りした入札調書には、「再度入札を執行した結果、予定価格と最低入札金額との差が僅少で随意契約に移行することが適当と認められるので、最低入札者と随意契約に移行することにした」旨記入するものとする。

3 落札者がなく入札を打ち切った場合は、入札調書に「再度入札を執行した結果、不調により入札を打ち切った」旨を記入するものとする。

(実施期日)

第14 この告示は、昭和60年8月1日から実施する。

改正文(平成16年告示第1号)

平成15年10月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第1号)

平成19年4月1日から施行する。

指名競争入札執行事務処理要領

昭和60年9月25日 告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和60年9月25日 告示第5号
平成16年3月1日 告示第1号
平成19年3月30日 告示第1号