○町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

昭和60年9月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、町営建設工事の請負契約を締結する場合における指名競争入札の参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「町営建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で町費で支弁するものをいう。

(資格基準)

第3条 町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、町長に対し町営建設工事請負資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

(3) 政令第167条の4第2項の規定に該当し、2年を経過していない者でないこと。

(申請書の提出)

第4条 町営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める日までに申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する者は、当該各号に定める理由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 町営建設工事請負資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第8条第2号又は第3号の規定により資格を失い、新たに法の規定による建設業の許可を受けた者

(5) 第9条第1項の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者

(資格審査及び業種、等級別区分)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、第10条に定める平泉町工事指名業者資格審査委員会の意見を聴いて、第3条の資格基準に適合すると認められる者(以下「資格者」という。)については、名簿に登載するものとする。

2 町長は、名簿作成にあたって、土木工事、建築一式工事、電気設備工事、管設備工事及び舗装工事の区分(以下「業種別区分」という。)、等級別に区分(以下「等級別区分」という。)するものとする。

3 前項の業種別及び等級別の請負対象設計額の区分は、別表のとおりとする。

(名簿の作成及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により業種別区分及び等級別区分を行ったときは、資格者につき名簿を作成(第4条第2項の規定により申請書を提出した資格者にあっては、名簿へ追加)し、資格者に通知するものとする。

2 町長は、申請書を提出した者が県営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び条件付一般競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和56年岩手県告示第412号)第6条に規定する名簿に登載されている者であるときは、当該名簿の工事の業種及び等級と同一の工事及び等級に区分することができる。

(名簿の有効期間)

第7条 名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、会計年度経過後新年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格の喪失)

第8条 資格者が次の各号の1に該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 法第3条第3項の規定により建設業の許可の効力を失ったとき。

(3) 法第29条又は第29条の2の規定により建設業の許可を取り消されたとき。

(資格の取消し)

第9条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号の1に該当する場合においては、第10条に定める平泉町工事指名業者資格審査委員会の意見を聴いて資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに、当該資格者に通知するものとする。

(工事指名業者資格審査委員会)

第10条 町営建設工事の指名競争入札に参加するため申請書を提出した者に対する資格の判断、等級の格付け等の審査及び指名業者を選定するため、平泉町工事指名業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員長は副町長の職にある者、副委員長は総務課長の職にある者、委員は建設水道課長、農林振興課長及び教育委員会次長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は会議の議長となる。

5 委員会は、委員の半数以上の出席を要し、議事は、出席委員の過半数で決する。

6 委員長は、会議を開くいとまがないとき、又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、関係委員に回議してこれを決することができる。

7 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の町職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第11条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、資格者で当該町営建設工事の種類に応じた業種に区分され、かつ、等級別区分を行った業種にあっては、当該町営建設工事の設計額に応じた等級(以下「相当等級」という。)に格付けされているもののうちから委員会の意見を聴いて行うものとする。ただし、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると町長が認めるときは、相当等級の上位又は下位の等級に格付けされている資格者から指名することができる。

2 特殊な機械、資材又は技術等を要する工事及び災害復旧工事等で緊急を要する工事にあっては、委員会の意見を聴いて他の方法で指名することができる。

(最低価格入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続等)

第12条 町長は、政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、委員会の意見を聴いて行うものとする。

2 町長は、前項の場合において最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とすることができる場合の基準を作成するものとする。

(秘密の保持)

第13条 関係職員は、指名競争入札参加者の指名に係る審議内容について、秘密を漏らしてはならない。

この告示は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成13年告示第19号)

1 この告示は、平成13年11月1日から施行する。

2 平泉町工事請負業者指名運営委員会設置要領(昭和60年告示第4号)は、廃止する。

(平成17年告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第9号)

平成17年6月16日から施行する。

改正文(平成19年告示第1号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年告示第4号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第7号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第19号)

令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

業種別、等級別及び請負対象設計額区分表

等級別

業種別

A級

B級

C級

D級

土木工事

万円

3,000以上

万円

1,000~5,000未満

万円

1,000未満

建築一式工事

3,000以上

2,000~5,000未満

2,000未満

電気設備工事

2,000以上

500~2,000未満

500未満

管設備工事

請負対象設計額の区分無し

舗装工事

請負対象設計額の区分無し

町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

昭和60年9月25日 告示第5号

(令和4年4月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和60年9月25日 告示第5号
平成13年11月1日 告示第19号
平成17年3月25日 告示第2号
平成17年6月13日 告示第9号
平成19年3月30日 告示第1号
平成20年3月31日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第7号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年3月31日 告示第2号
平成28年3月22日 告示第9号
令和4年4月14日 告示第19号