○教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成2年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年平泉町条例第11号。以下「教育長給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 教育長給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
○教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成2年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年平泉町条例第11号。以下「教育長給与条例」という。)第3条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 教育長給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。