●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月5日

条例第11号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、平泉町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額542,000円とする。

第3条 教育長には、前条に定める給料のほか、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 給料の支給方法並びに前項の規定による手当の額並びにその支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

3 教育長には、教育委員会の委員としての受けるべき給与は支給しない。

第4条 教育長の旅費の種類、額及びその支給方法については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

第5条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和30年平泉町条例第39号)は、廃止する。

3 平成15年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条の規定にかかわらず、月額557,000円とする。

4 平成16年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条の規定にかかわらず、月額552,000円とする。

5 平成17年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料は、第2条の規定にかかわらず、月額542,000円とする。

6 教育長に支給する給料は、平成19年1月から平成20年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額520,300円とする。

7 教育長に支給する給料は、平成20年4月から平成21年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額482,300円とする。

8 教育長に支給する給料は、平成21年4月から平成22年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額520,300円とする。

9 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書き中「とあるのは「100分の160」とあるのは「とあるのは「100分の145」とする。

10 教育長に支給する給料は、平成22年4月から平成23年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額514,900円とする。

11 教育長に支給する給料は、平成24年4月から平成25年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額531,200円とする。

12 教育長に支給する給料は、平成25年8月から平成26年3月までの間、第2条の規定にかかわらず、月額504,100円とする。ただし、第3条第1項に規定する期末手当の額については、第2条に規定されている額に基づき定められた額とする。

13 教育長に支給する給料は、平成27年4月から当分の間、第2条の規定にかかわらず、月額514,900円とする。ただし、第3条第2項の規定による期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、第2条に定める額とする。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は、給料の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月20日

条例第8号

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第2条 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年平泉町条例第11号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月5日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第11号
昭和34年10月6日 条例第14号
昭和36年3月20日 条例第2号
昭和38年7月6日 条例第17号
昭和40年1月20日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和42年6月28日 条例第6号
昭和43年3月21日 条例第5号
昭和44年3月22日 条例第8号
昭和45年6月13日 条例第9号
昭和46年6月26日 条例第16号
昭和47年7月1日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年12月23日 条例第31号
昭和50年12月25日 条例第19号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和52年3月19日 条例第10号
昭和52年12月21日 条例第38号
昭和53年12月21日 条例第30号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年6月27日 条例第20号
昭和55年12月22日 条例第32号
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和60年3月20日 条例第7号
昭和62年6月27日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年3月19日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第16号
平成5年3月19日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第7号
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第22号
平成15年12月22日 条例第27号
平成16年12月24日 条例第15号
平成17年3月17日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第20号
平成18年12月22日 条例第24号
平成20年3月18日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第23号
平成24年3月16日 条例第4号
平成25年7月31日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第12号