○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則

平成5年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年平泉町条例第1号)の実施に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給方法)

第2条 給料又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法及び支給日は、一般職の例による。ただし、当該特別職の職員から書面により申出があったときは、その者の口座に振込む方法によって支払うこと(以下「口座振込」という。)ができるものとし、口座振込の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

2 日額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法及び支給日は、勤務の日数に応じその都度支給する。ただし、一定期間分をまとめて支給することができる。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第3条 旅費及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)第19条の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則

平成5年3月22日 規則第7号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成5年3月22日 規則第7号