○労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
昭和55年6月27日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第2条に定める職員をいう。
(勤務時間)
第3条 労務職員の勤務時間及びその割振りについては、次条に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年平泉町条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間の割振りの特例)
第4条 現業その他特殊な業務に従事する労務職員で、この規則の規定により難いものの勤務時間の割振りについては町長の承認を得て別に定めることができる。
(休暇の種類)
第5条 労務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、その日数、基準、単位、休暇中の給与等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。