○平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する規則

昭和55年6月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和30年平泉町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第3条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

平泉町職員の懲戒の手続、効果等に関する規則

昭和55年6月27日 規則第18号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年6月27日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第5号