○平泉町の執務時間に関する規則

平成2年6月3日

規則第7号

平泉町の執務時間は、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する平泉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町の執務時間に関する規則

平成2年6月3日 規則第7号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月3日 規則第7号
平成5年3月1日 規則第3号
平成19年6月29日 規則第19号
令和3年3月3日 規則第1号