○平泉町の執務時間に関する規則
平成2年6月3日
規則第7号
平泉町の執務時間は、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する平泉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○平泉町の執務時間に関する規則
平成2年6月3日
規則第7号
平泉町の執務時間は、平泉町の休日に関する条例(平成2年平泉町条例第5号)に規定する平泉町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成2年6月3日 規則第7号
(令和3年3月3日施行)
◆ | 平成2年6月3日 | 規則第7号 |
◇ | 平成5年3月1日 | 規則第3号 |
◇ | 平成19年6月29日 | 規則第19号 |
◇ | 令和3年3月3日 | 規則第1号 |