「農地の現状変更届」に関する手続き

 盛土や切土などにより農地の現状を変更(造成)しようとする場合には、事前に、農業委員会へ「農地現状変更届」が必要です。

 なお、平成31年3月20日から農地現状変更届に関する指導要項を改正し、様式及び取扱い方法を変更したので、下記にご留意のうえ届出を行ってください。

 

1.届出が必要な工事等

(1)200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合

  ※(例)農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など(ビニルハウス製の倉庫等を含む)

(2)盛土、切土等により農地の現状を変更する場合

  ※(例)傾斜、段差等の解消のための盛土、切土。複数の田を1枚にする場合など。

(3)上記以外の目的で現状変更する場合

  ※(例)農作業用道路(耕作・収穫用の専用道路に限る。自宅侵入路等を兼ねる場合は、

     別途農地転用許可を要する。)

  ※内容に応じて判断するので、農業委員会へご確認ください。

 

■(注1)

  現状変更工事にあたり、埋蔵文化財の発掘調査等を要する場合がありますので、事前に

 「平泉町文化遺産センター(電話0191−46−4012)に確認してください。

 

■(注2)次のいずれかに該当する工事等は、上記届出は不要です。

  • 土地改良法に基づく土地改良事業を行う場合
  • 災害による復旧工事など、緊急を用する場合。
  • 客土または暗渠廃水工事を行う場合。

 

2.届出書類

  • 農地現状変更届(様式第1号)
  • 位置図
  • 公図または地積集積図
  • 誓約書(様式第2号)
  • 隣地所有者等の同意書(様式第3号)
  • 農業施設(200平方メートル未満)設置の場合は平面図及び配置図
  • 土地の現況写真(全体の状況がわかるように複数方向から撮影したもの)
  • その他必要な書類(計画図など)

 ※様式は、下記からダウンロードできます。

 

3.届出から完了までの流れ

(1)事前に、農業委員会へ届出書類を提出。

 ※(注)地区担当の推進委員からの事前確認印は廃止しました。

 ※届出の締め日は、毎月1日(休日の場合は翌開庁日)です。

(2)届出受理後、所有者へ「届出済標」を交付。

 ※届出済標は、現地に掲示すること。

(3)工事着工

(4)農業委員会による現地確認(毎月10日ころ)

(5)工事完了

 完了後、速やかに

  • 農地現状変更完了報告書(様式第6号)
  • 工事完了後の写真(複数方向撮影) を農業委員会へ提出。

  ※地区担当の推進委員からの完了確認印は廃止しました。

 

各様式ダウンロード

 

※参考

 平泉町農地現状変更届に関する指導要綱(H31.3.20施行) [169KB pdfファイル]