農地法第3条(農地の売買、贈与、貸借等)
農地等を売買または賃借などをする場合の手続き(農地法第3条)
農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合は、農業委員会の許可が必要です。
この許可を得ないで行った行為は、その効力を生じないこととされています。
主な許可基準は次のとおりです。
1 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用すること。
2 申請者または世帯員が農作業に常時従事すること。(年間150日以上)
3 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
4 法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
※標準的事務処理の流れは次のとおりです。(事前にご相談頂くと、スムーズに申請できます。)
・受付締切り 毎月 1日(休日の場合は、次の開庁日)
・現地調査 毎月10日頃(立会いの必要はありません)
・総会審議 毎月20日(休日の場合は、前後します)
・許可証交付 総会終了後
詳細は農業委員会へお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
申請する筆数が多いとき
申請者本人が来庁できないとき
なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、農業委員会にお問合せください。
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2023年10月4日