平泉町では、平泉町内に工場等を新設・増設する場合の優遇措置を定めています。

対象者の要件

  1. 投下固定資本額
    3,000万円以上
  2. 常時雇用従業員数
    10人以上
  3. 適用地区
    1. 工場立地法第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された地区
    2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域
    3. 地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている地域活力向上地域
    4. 岩手県特定区域における産業の活性化に関する条例第2条第1号に基づく特定区域
    5. 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち、準工業地域、工業地域、工業専用地域
    6. その他町長が認める地区

優遇措置等

  1. 便宜
    町では、必要に応じて工場等用地の取得、用水及び電力の確保、労務の充足、資金の調達等のあっせん及び必要な資料の作成・提供のほか、工場用地、道路その他関連施設の整備等の便宜を供与することができる。
  2. 固定資産税の免除
    新設又は増設に関する工場等設備を構成する家屋・償却資産・当該家屋の敷地である土地(その取得の日から起算して1年以内に当該工場の建設があった場合における当該土地に限る)に対して課する固定資産税を、当該事業開始日の属する翌年度以降3年度以内に限り、課税免除する。
  3. 利子補給金の交付
    工場等新設及び用地取得造成に要する借入金(2,000万円以上2億円以内)の利率のうち1.5%以内であり、期間は3年間を限度とする。